令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されましたが、北海道運輸局及び各運輸支局等では引き続き以下のような基本的感染対策を適宜行っております。ご不便等おかけしますがご理解のほどお願いいたします。
- 窓の開放による換気
- 不特定の方が多く触れる場所の消毒
- 待合室の座席数の制限
- 窓口へのアクリル板等の設置
- 書面交付をお待ちいただく間の自動車内や庁舎外での待機、他の来庁者との一定の距離の確保のお願い
等