自動車交通部の業務紹介
組織体制
主な業務内容
旅客第一課 (電話 011−290−2741)
○バスの運行に関して、より良いサービスの提供と輸送の安全を確保するため、道路運送法に基づき、バス事業の許認可等の業務を行っています。
〇地域協議会(生活交通確保対策協議会)への積極的な参画等により、地域における生活交通の維持確保を図るため、「地域公共交通確保維持事業補助」の円滑な活用、事業者・自治体に対する事例紹介等の啓発活動を行っています。
○「地域公共交通バリア解消促進等事業補助」や「低公害車普及促進対策費補助」を活用した高齢者や障がい者等の人にやさしい「ノンステップバス」、環境にやさしい「CNG(圧縮天然ガス)バス・ハイブリッドバス」の導入や中心市街地と公共交通の不便な周辺住宅地等を小型バスで運行する「コミュニティバス」等の運行を行うことにより、バス利用の促進を図っています。
○自賠責保険・自賠責共済は、交通事故によって損害を被った被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、「政府の保障事業」(国土交通省HPへ)によって、救済が図られています。
所管法律
◆道路運送法(e-Gov 法令データ提供システムのページへ)
◆自動車損害賠償保障法(e-Gov 法令データ提供システムのページへ)
旅客第二課 (電話011−290−2742)
貨物課 (電話011−290−2743)
〇物流の主役として産業活動や国民生活を支えるうえで重要な役割をはたしているトラック事業に関して、貨物自動車運送事業法(自ら運送手段を保有し運送を行う)及び貨物利用運送事業法(自ら運送手段を保有せず、他の者の行う運送を利用して運送サービスを提供する)に基づき、許認可等の業務を行っています。
〇ますます多様化する利用者ニーズへの対応や環境問題等の解決を図るためにエコ・ドライブの推進、低公害車の普及促進あるいは共同集配による輸送効率の向上等環境にやさしいトラック事業を目指し諸施策を推進しています。
所管法律
◆貨物自動車運送事業法(e-Gov 法令データ提供システムのページへ)
◆貨物利用運送事業法(e-Gov 法令データ提供システムのページへ)
自動車監査官 (電話011−290−2744)
〇バス・タクシー・トラック運送事業者に対する監査及びこれに基づく指導などの業務を行っています。
〇バス・タクシー・トラック事業者に対する監査を実施し、その結果に基づいた必要な「行政処分」・行政指導等を行うことにより、安心して利用できる自動車運送事業者の育成を行い使用者利便の促進を図っています。