| ◇ 旅客定員13名未満の船舶を使用する場合 |
令和7年4月1日より従来の人の運送をする内航不定期航路事業(届出制)から内航一般不定期航路事業(登録制)に変わりました。詳しい手続きについては以下のリンクを参照願います。
《リンク》
・内航一般不定期航路事業の手続きについて
|
| ◇ 旅客定員13名以上の船舶(旅客船)を使用する場合 |
運航の形態により一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の手続きが必要となります。
詳しくは釧路運輸支局運航部門にご確認ください。
|
| ◇ 定期報告(運航実績等報告)について |
既に遊覧事業を営んでいる事業者は定期報告の提出が必要です。
詳しくは以下リンクを参照願います。
《リンク》
・運航(輸送)実績報告書
定期報告書関係
|