釧路クルーズ振興部会
おもてなし部会
◆船の遊覧事業について
             
 ◇ 旅客定員13名未満の船舶を使用する場合
  事業を開始する30日前までに届出をする必要があります。

   人の運送をする不定期航路事業の手続き  
 
   《様式・記載例》
    ・人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書
    ・人の運送をする内航不定期航路事業変更届出書
    ・人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書
    ・不定期航路事業概要明細書
    ・使用船舶明細書
    ・標準運送約款


 ◇ 旅客定員13名以上の船舶(旅客船)を使用する場合
  運航の形態により一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の手続きが必要となります。
  詳しくは釧路運輸支局運航部門にご確認ください。
 ◇ 定期報告(運航実績等報告)について 
  既に遊覧事業を営んでいる事業者は定期報告の提出が必要です。

   《報告書類(様式)》

    ・運航(輸送)実績報告書
      第一号様式 - 内航旅客定期航路事業を営む者(一般定期)
      第四号様式 - 旅客不定期航路事業を営む者
      第五号様式 - 人の運送をする内航不定期航路事業を営む者
      *複数の航路をお持ちの事業者は航路ごとに作成してください。

    ・航路損益計算書・損益計算書・貸借対照表
      *調査対象事業者
       一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者

  ※ファイルの追加・削除は行わないでください。
  

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