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北海道運輸局 > 各種届出・申請案内 > 海上運送法の手続きに関するご案内

海上運送法の手続きに関するご案内印刷用ページ


 船舶により人の運送をする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。
 旅客船(旅客定員13人以上の船舶)により運送をする場合は、「一般旅客的航路事業」又は「旅客不定期航路事業」の許可が必要となります。
 旅客船以外の船舶(旅客定員12人以下の船舶)により運送をする場合は、「内航一般不定期航路事業」の登録が必要となります。
 詳細については、船舶を運航するみなさまへをご覧ください。
 また、観光・レジャー・船舶を利用する事業者の安全情報や地方運輸局の連絡先を知りたい方は、船舶を利用するみなさまへに表示されているQRコードよりご確認ください。
 御不明な点につきましては、北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課(011-290-1011)までお問い合わせください。

1.内航一般不定期航路事業関係(みなし登録事業者)


※現在事業を行っており登録申請を終えていない事業者のみ対象です。
※既存届出事業者については、令和9年(2026年)3月31日までに登録申請を行わなかった場合、船舶による人を運送する事業はできなくなります。

 


※事業の変更等の際には、上記手続きの他に、安全管理規程(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書が必要となる場合があります。届出書様式等を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
 

2.内航一般不定期航路事業関係

 

 
●海上運送法第22条第2項に基づく一般不定期航路事業者登録簿の縦覧


※事業の承継(事業の譲渡・譲受、合併・分割、相続)についてはお問い合わせください。

※事業の開始(登録)、変更等の際には、上記手続きの他に、安全管理規程(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書が必要となります。届出書様式等を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
 

3.定期報告書関係

「船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令」に基づき、船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により提出期限までに報告書を管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。
 以下のとおり報告様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。


 

報告義務者 報告書の名称 提出期限
一般旅客定期航路事業者 第一号様式 翌年度の4月末日
旅客不定期航路事業者 第四号様式 翌年度の4月末日
内航一般不定期航路事業者 第五号様式 翌年度の4月末日
一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者 第七号様式 決算期経過後90日以内

 

4.問い合わせ先

北海道運輸局海事振興部 旅客・船舶産業課
TEL:011−290−1011
FAX:011−290−1021
Eメールアドレス:hkt-ryokakusen☆gxb.mlit.go.jp
(☆を@に変更して送信してください)