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各種申請書の書式(海上運送法)印刷用ページ



海上において船舶により一般不定期航路事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく登録申請書を管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。
以下に非旅客船(旅客定員12人以下の船舶)により運送する場合における「一般旅客不定期航路事業」の申請書式を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
なお、旅客船(旅客定員13人以上の船舶)により運送する場合は、一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業等の許可が必要になります。
御不明な点につきましては、北海道運輸局 旅客・船舶産業課(011-290-1011)までお問い合わせください。
 

1.人の運送をする不定期航路事業関係


※現在事業を行っており登録申請を終えていない事業者のみ対象
※既存届出事業者について登録移行期間は2年間あります!(R7.4.1〜R9.3.31)

 


※事業の変更等の際には、上記手続きの他に、安全管理規程(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書が必要となります。届出書様式等を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
 

2.一般不定期航路事業関係

 


※事業の承継(事業の譲渡・譲受、合併・分割、相続)についてはお問い合わせください。

※事業の開始(登録)、変更等の際には、上記手続きの他に、安全管理規程(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書が必要となります。届出書様式等を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
 

3.定期報告書関係


「船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令」に基づき船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により提出期限までに報告書を管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。

以下に報告様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。

 

報告義務者 報告書の名称 提出期限
一般旅客定期航路事業者 第一号様式 翌年度の4月末日
旅客不定期航路事業者 第四号様式 翌年度の4月末日
内航一般不定期航路事業者 第五号様式 翌年度の4月末日
一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者 第七号様式 決算期経過後90日以内

 

4.問い合わせ先

北海道運輸局海事振興部 旅客・船舶産業課
TEL:011−290−1011
FAX:011−290−1021