船舶により人の運送をする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。
旅客船(旅客定員13人以上の船舶)により運送をする場合は、「一般旅客的航路事業」又は「旅客不定期航路事業」の許可が必要となります。
旅客船以外の船舶(旅客定員12人以下の船舶)により運送をする場合は、「内航一般不定期航路事業」の登録が必要となります。
詳細については、船舶を運航するみなさまへをご覧ください。
また、観光・レジャー・船舶を利用する事業者の安全情報や地方運輸局の連絡先を知りたい方は、船舶を利用するみなさまへに表示されているQRコードよりご確認ください。
御不明な点につきましては、北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課(011-290-1011)までお問い合わせください。
