海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省の機関、法務局、都道府県、市町村の機関に対し、下記の法令の規定に基づく申請、届出、登記等の手続きをし、これらの手続きに必要な書類の作成をすることを業とする者をいいます。
@船舶法 A船舶安全法 B船員法 C船員職業安定法 D船舶職員及び小型船舶操縦者法 E海上運送法 F港湾運送事業法 G内航海運業法 H港則法 I海上交通安全法 J造船法 K海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 L国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 M領海等における外国船舶の航行に関する法律 N前各号に掲げる法律に基づく命令
海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。海事代理士試験については、国土交通省ホームページを御覧ください。
▼国土交通省ホームページ(海事代理士になるには)
http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html
また、以下には海事代理士の登録に関する申請書式を掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。御不明な点につきましては、北海道運輸局 旅客・船舶産業課(011-290-1011)までお問い合わせください。