日本人や日本法人(船舶法第1条第3号又は第4号に該当する法人に限る)が所有する船舶は、日本船舶として船舶法をはじめとする日本の法令が適用されます。総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、船舶法等に基づき、船籍港を定め、日本船舶を測度(トン数の算定)・登記(法務局)・登録することが義務づけられています。日本船舶は、地方運輸局等で登録して船舶国籍証書の交付を受けたあとでなければ、航行することは出来ません。なお、総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)は、小型船舶の登録等に関する法律に基づき、日本小型船舶検査機構で登録を受けたものでなければ、航行することは出来ません。船舶の登録制度の概要について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧下さい。
以下に船舶の登録・測度に関する手続きと様式を載せておりますのでご活用下さい。※押印がなくても手続きができます(小型船舶の新規登録と移転登録手続きについては押印をお願いいたします)。
北海道管内でのお手続き可能な支局(船舶担当又は海事担当)はこちらです。
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