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北海道運輸局 > 各種届出・申請案内 > 船舶の登録・測度に関する手続きについて

船舶の登録・測度に関する手続きについて印刷用ページ

 日本人や日本法人(船舶法第1条第3号又は第4号に該当する法人に限る)が所有する船舶は、日本船舶として船舶法をはじめとする日本の法令が適用されます。総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、船舶法等に基づき、船籍港を定め、日本船舶を測度(トン数の算定)・登記(法務局)・登録することが義務づけられています。日本船舶は、地方運輸局等で登録して船舶国籍証書の交付を受けたあとでなければ、航行することは出来ません。なお、総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)は、小型船舶の登録等に関する法律に基づき、日本小型船舶検査機構で登録を受けたものでなければ、航行することは出来ません。船舶の登録制度の概要について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧下さい。
 以下に船舶の登録・測度に関する手続きと様式を載せておりますのでご活用下さい。※押印がなくても手続きができます(小型船舶の新規登録と移転登録手続きについては押印をお願いいたします)。
北海道管内でのお手続き可能な支局(船舶担当又は海事担当)はこちらです。

総トン数測度(改測)申請

 日本船舶が新たに登録されるべきものとなった場合において、船舶所有者は、船籍港(一般的には、船舶所有者の住所)を管轄する地方運輸局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む)又は運輸支局(事務所)に総トン数測度の申請をしなければなりません。

船舶の登録申請

船舶の検認申請

 日本船舶の所有者は、定められた期日までに、船籍港を管轄する管海官庁(運輸局等)又は最寄りの管海官庁で船舶国籍証書の検認を受ける必要があります。

登録事項証明(船舶原簿の閲覧)申請

 登録事項証明書の交付、船舶原簿の閲覧は、どなたでも申請することが可能です。

お問い合わせ

北海道運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課
札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
電話 011−290−2771
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。