船舶により人の運送をする事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づき、安全管理規程を作成し、安全統括管理者及び運航管理者を選任し、事業開始の日までに地方運輸局長に届け出なければなりません。
また、届け出した安全管理規程、選任した安全統括管理者又は運航管理者を変更しようとする場合も、変更を届け出なければなりません。
以下に届出書等の様式・作成例を掲載しておりますので、ダウンロードして適宜修正してお使いください。
なお、旅客船(旅客定員13人以上の船舶)事業に係る安全管理規程の作成等については、個別にご相談ください
安全管理規程関係(海事)
届出書等の様式例・作成例
安全情報の報告
船舶により人を運送する船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、以下の様式により安全情報を地方運輸局に報告する必要があります。報告する情報は、事業年度の末日時点です。
問い合わせ
北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官
札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎7階
電話番号:011−290−2773
Eメールアドレス:hkt-anzen.informate★ki.mlit.go.jp
(★を@に変更して送信してください)