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北海道運輸局 > 海事に関すること > 安全管理規程関係(海事)

安全管理規程関係(海事)印刷用ページ

 船舶により人の運送をする事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づき、安全管理規程を作成し、安全統括管理者及び運航管理者を選任し、事業開始の日までに地方運輸局長に届け出なければなりません。また、届け出した安全管理規程、選任した安全統括管理者又は運航管理者を変更しようとする場合も、変更を届け出なければなりません。
 以下に届出書等の様式・作成例を掲載しておりますので、ダウンロードして適宜修正してお使いください。

●安全管理規程フェーズ2の変更届提出について
 令和4年12月22日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、安全管理規程(ひな形)の内容の充実を図ることが提起されたことを踏まえ、令和8年3月31日付けでひな形が改正されました。令和8年4月1日以前に事業を営んでいる事業者におかれては、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の経過措置期間中である令和8年度末までに、安全管理規程の変更届出を提出する必要があります。
 【ご案内】安全管理規程フェーズ2の変更届提出に向けて
 フェーズ2説明資料

●ドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練の実施義務
 令和9年4月1日より、小型船舶(総トン数20トン未満)の旅客船(旅客定員13名以上)のみをその用に供する旅客不定期航路事業(第2号許可)を営む者を対象として、ドライブレコーダーを活用した教育訓練の実施が義務化されました。併せて、安全管理規程への当該訓練の記載、届出も必要となります。
 制度、Q&A、ガイドライン等の詳細については、国土交通省HPをご確認ください。
 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000061.html

 ●運航管理者と船長の兼業禁止と除外規定
 令和8年度以降(既存事業者は経過措置1年)原則として、運航管理者と船長の兼業が禁止されております。
 ※船長となる者であっても、当該船長が船舶に乗り組んでいないときに運航管理者としての職務を担うために、当該
船長を運航管理者として選任することは可能です。
【例外(特例が認められる場合)】
限定小規模事業者特例・・・同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13人未満である登録事業者
運航管理者(船長)と常時連絡を取ることができる陸上従業者を配置し、双方が兼務講習をあらかじめ受講することで、例外的に兼務が可能となります。兼務講習修了後は、終了証明書を添付の上、兼務報告書を地方運輸局長に提出する必要があります。また、兼務を継続する場合は2年ごとに兼務講習を受講する必要があります。
兼務講習 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000062.html
 

届出書等の様式例・作成例

 国土交通省HPに安全管理規程(ひな形)を掲載しております。事業規模に応じて該当する安全管理規程(ひな形)をダウンロードして、作成要領(チェックマニュアル)に基づき適宜修正の上作成してください。安全管理規程(ひな形)はこちら 

安全統括管理者・運航管理者資格者証申請について

各種資格者証の交付の際には、試験の合格及び区分に応じた実務経験が必要となります。
資格者証制度、各種試験、実務経験の詳細については、国土交通省HPよりご確認ください。
以下に各種申請書等を掲載いたしますので、ダウンロードの上、運航労務監理官までご提出ください。
作成及び申請にあたり不明な点がございましたら、運航労務監理官までご相談ください。

安全情報の報告

 船舶により人を運送する船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、以下の様式により安全情報を地方運輸局に報告する必要があります。報告する情報は、事業年度の末日時点です。
 報告いただいた内容については、旅客船事業者情報検索サイトに掲載されます。
 また報告様式の提出の際は、 「旅客船事業者の安全情報」確認ポイントにしたがって入力されていることをご確認ください。

問い合わせ

北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官
札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎 東館6階
電話番号:011−290−2773
Eメールアドレス:hkt-anzen.informate★ki.mlit.go.jp
(★を@に変更して送信してください)