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北海道運輸局 > 海事に関すること > 船員の最低賃金制度

船員の最低賃金制度印刷用ページ

1.船員の最低賃金について

 海上労働の特殊性を考慮し、船員の最低賃金は、陸上労働者の最低賃金とは別に定めるよう、最低賃金法で特例が設けられており、その決定、改正、廃止手続きについては、国土交通省が所管しています。

2.対象業種と決定権限について

 船員の最低賃金は、現在、6業種で設定されており、国土交通大臣権限業種は、全国一律に適用され、地方運輸局長権限業種は、各地方運輸局管轄区域ごとに所在する船舶所有者(船員の使用者)に適用されます。

3.改正手続きについて

 最低賃金法により、国土交通大臣又は地方運輸局長は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払い能力を考慮して必要と認めるときは、交通政策審議会(国土交通大臣権限)又は地方交通審議会(地方運輸局長権限)に調査・審議を求め、その意見を聞いて、船員の最低賃金の改正をすることができることとされています。

最新(令和6年4月10日現在)の最低賃金



〜〜 船員の最低賃金についてのお問い合わせは 〜〜
    北海道運輸局海事振興部船員労政課まで(пF011-290-1014)