
平成17年1月より、使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度がスタートしました。
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、
自動車検査証の有効期間の車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。
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自動車重量税は、新規登録・車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。
車両重量は車検証に記載されています。
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区分 |
自家用車 |
営業用車 |
車検有効期間 |
1年 |
2年 |
3年 |
1年 |
2年 |
乗用自動車 |
車両重量0.5tごと |
6,300 |
12,600 |
18,900 |
2,800 |
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車両総重量2.5t超トラック |
車両総重量1.0tごと |
6,300 |
12,600 |
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2,800 |
5,600 |
車両総重量2.5t以下トラック |
車両総重量1.0tごと |
4,400 |
8,800 |
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2,800 |
5,600 |
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(例)自家用乗用車2年分 |
車両重量 |
〜 1000kg |
25,200 |
〜 1500kg |
37,800 |
〜 2000kg |
50,400 |
〜 2500kg |
63,000 |
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平成17年1月1日現在。 (単位:円)
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自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合に限ります。
抹消登録となる自動車全てに適用される訳ではありません。
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車検証上の最終所有者に還付されます。(自動車重量税を実際に納付した人に還付される訳ではありません。)
最終所有者とは使用済自動車をディーラー等の引取業者へ引渡した時点の所有者ですから、自動車検査証に記載された所有者ではないケースもあります。
この場合、最終所有者であることの確認は、譲渡証明書などにより行われることとなります。
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[計算例]
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納付された自動車重量税額 |
:37,800円 |
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車検証の有効期間の初日 |
:平成15年10月1日 |
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車検証の有効期間の満了日 |
:平成17年9月30日 |
 ・・・ |
車検有効期間=24ヶ月 |
確定日 |
:平成17年5月20日 |
 ・・・ |
車検残存期間=4ヶ月と10日 ・・・ 4ヶ月 |
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37,800(円) ÷ 24(ヶ月) × 4(ヶ月) = 6,300(円)
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この例の場合、6,300円が還付されます。
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手続きの方法など、詳細は国税庁のホームページ
をご覧ください。
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