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自動車リサイクル法のスタートと同時に、改正された道路運送車両法の抹消登録関係の手続きもスタートします。
具体的な改正内容として、永久抹消登録制度と一時抹消登録制度(軽自動車については自動車検査証の返納)
の双方を引き続き残しつつ、一時抹消登録後に解体がされた時(自動車リサイクル法の電子マニフェストで解体
が確認されることが必要)と、中古車輸出(一時抹消登録を行わずにそのまま輸出する場合も含む)を行う時には
その旨の届出等を運輸支局等にすることが必要になります。
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
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