@永久抹消登録
必要書類
- 自動車車検証
- 車検証上の所有者の印鑑証明書(本通、発行日より3ヶ月以内のもの)
- 委任状(実印が押印されているもの。なお、所有者本人が申請に来る場合は実印を持参)
- その他証明書
車検証上の住所・氏名または名称が印鑑証明書と相違している場合にはつながりを確認できる証明書が必要です。
(個人の場合は住民票・戸籍謄(抄)本等、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等) - ナンバープレート(前後2枚)
【注意事項】
- 永久抹消登録をする際は、申請書に「移動報告番号(自動車リサイクル番号。解体業者からの解体証明書に記載されています)」の記載が必要となります。
- 使用済み自動車の解体報告の通知を受けてからでないと申請をすることができません。
不明な場合は、自動車を引き渡した業者等へご確認ください。
費用等
永久抹消登録と同時に重量税の還付申請をする場合
自動車リサイクル法の施行に伴い、使用済み自動車が、自動車リサイクルシステムにより適正に解体処理されたことが永久抹消登録等によって確認された場合には、申請により、自動車検査証の有効期間の残期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
なお、重量税の還付を受けることができるのは、車検証上の最終所有者です。
その際には、上記永久抹消登録申請に必要な書類の他に、
- 重量税還付申請にかかる委任状 (押印されているもの。所有者本人が申請に来る場合は必要ありません)
- 重量税還付金の受領権限に関する委任状 (所有者以外の方が還付金を受領する場合。
なお、所有者の自署・押印でないもの(ワープロ・ゴム印等)は実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要になます。 - 還付金の受領方法
ア)郵便局窓口で受領を希望・・・郵便局の名称
イ)口座振込を希望・・・・・・・受取人名義の振込先口座(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号) - 平成28年1月1日以降に提出する自動車重量税還付申請書については、社会保障・税番号制度の導入により、個人番号又は法人番号」を記載していただく必要があります。 ※個人番号を記載した申請書を提出する際は、本人確認が必要となります。 詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
以上のものが必要になります。
【注意事項】
- 自動車重量税還付申請は、永久抹消登録の申請と同時になされなかった場合、後日の還付申請の提出はできません。
A解体届出(一時抹消登録した自動車を解体した場合)
必要書類
- 登録識別情報等通知書 (一時抹消登録証明書)
- ア)所有者本人が申請する場合・・・申請書に記名押印(認印可)が必要です
重量税還付申請がない場合は署名でも可能です。
イ)代理人が申請する場合 ・・・委任状(記名・押印≪認印≫
重量税還付申請がない場合は申請書への記名押印または署名でもかまいません - 移動報告番号(詳しくはこちらをご覧ください)
※解体の届出と同時に重量税の還付申請をする場合はこちらをご覧ください。
費用等
手数料:無料 申請書:OCRシート3号の3様式(無料)