自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、自家用有償旅客運送者、整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用軽自動車(自家用有償旅客運送に使用するものを除く。)等を除く。)について、重大事故があったときは30日以内に、自動車事故報告書3通を運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければなりません。 注意:第2当事者の事故であっても、上記の重大事故に該当する場合は、報告が必要です。
自動車事故報告規則関係
- 自動車事故報告書(様式) 記載例
- 別表2(運転者の健康状態に起因する事故の調査事項)
- 別表3(車両故障事故添付票)
- 自動車事故速報用紙【トラック用】
- 自動車事故速報用紙【バス用】
- 自動車事故速報用紙【タクシー用】
参考