北陸信越運輸局・新潟運輸支局
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HOME自動車運送事業 > 自動車事故に係る報告書等の書式例

 自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、自家用有償旅客運送者、整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用軽自動車(自家用有償旅客運送に使用するものを除く。)等を除く。)について、重大事故があったときは30日以内に、自動車事故報告書3通を運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければなりません。 注意:第2当事者の事故であっても、上記の重大事故に該当する場合は、報告が必要です。

自動車事故報告規則関係

参考

連絡先
業務時間中:新潟運輸支局検査整備保安部門
8:30〜17:15
TEL:025−285-3125
FAX:025−364-5101
業務時間外:
事故携帯:090-8843−8269

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