北陸信越運輸局・新潟運輸支局
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HOME自動車運送事業> 運行管理者の講習について

「旅客自動車運送事業運輸規則」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部改正並びに告示の制定に伴い、運行管理者が受講すべき一般講習又は基礎講習に係る講習受講通知(特別講習を除く。)が廃止となりました。今後は運送事業者の責任で次の事を実施していただくこととなりますのでご注意下さい。

@「新たに選任した運行管理者」については、選任届出をした日の属する年度に、一般講習又は基礎講習を受講させること。この場合において、基礎講習の受講履歴のない運行管理者については、基礎講習を受講させること。
A「すでに選任をされている運行管理者」については、最後に講習を受講した年度から数えて2年毎に一般講習又は基礎講習を受講させること。

特別講習(死者又は重傷者を生じた事故を惹起した営業所の運行管理者又は行政処分を受けた営業所の運行管理者が対象となる講習)については、従来どおり運輸支局長から運送事業者に対し、その旨の通知を行いますので、通知があった運行管理者は必ず受講してください。

参考

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