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関東運輸局 > 自動車検査・登録・整備 > 自動車登録について > 自動車の相続による手続き

自動車の相続による手続き印刷用ページ

所有者が死亡したときに自動車を相続する場合の手続きです。
ここでは、代表的な相続の手続き(必要な書類等)について掲載します。相続の手続きは非常に複雑ですので、不明な場合には、自動車検査証(車検証)、自動車検査証記録事項をお手元にご準備の上、事前に自動車の使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局又は自動車検査登録事務所にご相談ください。

※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできませんのでご注意ください。
 
自動車の所有者名義については、車検証の「所有者の氏名又は名称」をご確認ください。
 (第三者が所有者である場合は、相続は発生しません。)
 
※相続人
  第1順位・・・子(死亡の場合は代襲)
  第2順位・・・父母(死亡の場合は祖父母)
  第3順位・・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)
 なお、配偶者はいずれの場合も相続人となります。



【注】・順位は該当する者がいないときに次の順位に移る。
    ・養子縁組による養親・養子は相続の順位に従って相続人となる。
 
※車検証の有効期間が過ぎている場合
 ・すぐに自動車を使用する場合は、車検を受けてから、ここに掲載している「単独相続」、「共同相続」又は
  「第三者への名義変更」の手続きをしてください。
 ・すぐに自動車を使用しない場合は、ここに掲載している「一時抹消登録」の手続きをしてから、使用するときに
  中古新規登録の手続きをしてください。
 ・有効期間が過ぎたまま第三者に所有者の名義を変更する場合は、ここに掲載している「一時抹消登録」の
  手続きをしてから、所有者変更記録の手続きをしてください。

◆ ここに掲載している相続の手続き
 単独相続 (相続人のうち一人が相続する場合)
 共同相続 (相続人全員が相続する場合)
 第三者への名義変更 (相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)
 一時抹消登録 (相続と一時抹消を同時に手続きする場合)
 永久抹消登録 (相続人が代理で申請する場合)

※相続人に未成年者が含まれている場合であって、未成年者の親権を行使する際、利益相反行為となるときは、
 特別代理人の選任が必要

 (特別代理人の選任については、家庭裁判所に確認してください)。
※被相続人が外国籍である場合には、相続方法が被相続人の本国法に基づくため要注意。
※相続を放棄している人がいる場合は、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが必要。
※その他相続書類でご不明な点がございましたら、自動車の使用の本拠の位置を管轄する
 
運輸支局又は自動車検査登録事務所にご相談ください。

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