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危険物取扱責任者の認定印刷用ページ

2024年4月8日 更新

危険物取扱責任者について

船舶所有者は、平水区域を航行区域とするものを除くタンカーもしくは低引火点燃料船※に、省令の定めるところにより、危険物取等扱責任者の証印を受けているものを乗り組ませなければなりません。

※低引火点燃料船とは低引火燃料(引火点が摂氏六十度以下の燃料)を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタンカーを除くものとされています。

●危険物取扱責任者の認定について(船員法施行規則第77条の6)

◇資格要件
(船員法施行規則第9号表)

一 甲種危険物等取扱責任者(石油)
1 石油タンカーにおいて、第七十七条の六第二項の規定による認定の申請の日(以下「申請日」という。)以前五年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に三月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
 (1) 船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であつて甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの
  (2) 機関長又は一等機関士若しくは運航士(五号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの
2 申請日以前五年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であつて次に掲げるものの課程を修了したこと。
 (1) 第七十七条の六の二及び第七十七条の六の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(消防講習)
 (2) 第七十七条の六の十七及び第七十七条の六の十八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(学科講習)
二 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
1 液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前五年以内に、前号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
2 申請日以前五年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。
三 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
1 液化ガスタンカーにおいて、申請日以前五年以内に、第一号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
2 申請日以前五年以内に、第一号2に規定する講習の課程を修了したこと。
四 乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)
次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)及び(2)に適合すること。
 (1) 消火に関する訓練を修了し、かつ、石油タンカー又は液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前五年以内に、船長、一等航海士、運航士(四号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(五号職務)の監督の下に危険物又は有害物の取扱いに関する作業を三月以上行つた経験を有すること。
 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
2 申請日以前五年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。
五 乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)
次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)及び(2)に適合すること。
 (1) 消火に関する訓練を終了し、かつ、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前五年以内に、前号1(1)に規定する経験を有すること。
 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
2 申請日以前五年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。
(船員法施行規則第10号表)
一 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)
申請日以前五年以内に、次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)から(4)までに適合すること。
 (1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
 (2) 低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に一月以上従事した経験を有すること。
 (3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に三回以上従事した経験を有すること又は当該作業に一回以上従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
 (4) 消火、低引火点燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であつて第七十七条の六の二十二及び第七十七条の六の二十三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習の課程を修了したこと。
2 次の(1)から(4)までに適合すること。
 (1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
 (2) 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
 (3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に三回以上従事した経験を有すること、当該作業に一回以上従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと又は液化ガスタンカーにおいて積荷若しくは揚荷作業に三回以上従事した経験を有すること。
 (4) 低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに三月以上乗り組んだ履歴を有すること。
二 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)
申請日以前五年以内に、次のいずれかに適合すること。
1 消火並びに低引火点燃料船の安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
2 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)又は乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
・STCW締約国が発給した締約国資格証明書を受有する者であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するもの
 ◇ 提出書類及び提示書類
  A船員手帳
   ※船員手帳で乗船履歴が確認できない場合は、次の書類が必要です。
    ・一括届出の場合→乗船履歴証明書+一括届出許可申請書の写し
    ・外国籍船の場合→乗船履歴証明書+移動対象船員認定申請書(派遣船員認定申請書)の写し、領事館等証明等
  B訓練機関の修了証等、修了を証する書類
   ※締約国資格証明書を受有する者については、以下の書類が必要です。
  C液化ガスタンカーにおける荷役作業従事証明書もしくは低引火点燃料船における燃料補給作業従事証明書(甲種低引火点燃料資格の場合)  
  D締約国資格証明書
  E危険物等取扱責任者の認定に係る国内海事法令講習修了証明書
  F写真票 ※手数料は無料です。

    ・郵送申請の場合
     申請書の余白に連絡先及び受け取り方法(郵送もしくは窓口)を記入してください。
     郵送での受取を希望する場合は、封筒に簡易書留分の切手を貼った返信用封筒を提出してください。

●危険物取扱責任者の更新について(船員法施行規則第77条の7)

危険物等取扱責任者の資格認定の有効期間は5年です。
ただし、手続きをする時期によって、更新後の有効期間の起算日が異なりますので、ご留意ください。
・有効期間満了前6月以内に手続き → 現有資格の有効期限の翌日から起算して5年間
・有効期間満了前6月前より以前に手続き → 申請日から5年間
※有効期間を経過すると、いかなる場合であっても更新できませんので、ご注意ください。
◇ 更新要件 資格の区分毎に次のいずれかの要件に適合すること
☆タンカーの場合
一 有効期間が満了する日以前5年以内に第9号表下欄に規定する経験を有すること。
二 有効期間が満了する日以前5年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が
  告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
☆低引火点燃料船の場合
一 有効期間が満了する日以前5年以内に第10号表下欄に規定する経験を有すること。
二 有効期間が満了する日以前5年以内に消火、液化天然ガス等燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

◇ 提出書類及び提示書類

 A船員手帳
   ※船員手帳で乗船履歴が確認できない場合は、次の書類が必要です。
   ・一括届出の場合→乗船履歴証明書+一括届出許可申請書の写し
   ・外国籍船の場合→乗船履歴証明書+移動対象船員認定申請書(派遣船員認定申請書)の写し、領事館等証明等
 B液化ガスタンカーにおける荷役作業従事証明書もしくは低引火点燃料船における燃料補給作業従事証明書(甲種低引火点燃料資格の場合)
 C訓練機関の修了証等、修了を証する書類(上記二に該当する場合)
   ・締約国による申請(外国人)の場合は以下の書類も提出
 D締約国資格証明書
 E写真票 ※手数料は無料です。

   ・郵送申請の場合
    申請書の余白に連絡先及び受け取り方法(郵送もしくは窓口)を記入してください。
    郵送での受取を希望する場合は、封筒に簡易書留分の切手を貼った返信用封筒を提出してください。

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