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船舶料理士資格証明書の申請印刷用ページ

2022年5月2日 更新

船舶料理士について

遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であつて、総トン数1000トン以上
のもののうち、その航海中に船員に支給される食料の調理が船内において行われる船舶において、船内における調理に
関する業務を管理する地位に就く場合
は、船舶料理士資格証明書を受有していなければなりません。

船舶料理士の資格(船内における食料の支給を行う者に関する省令第2条)

◇ 資格要件
    次の各要件を全て備えるものに対し、申請に基づき、船舶料理士資格証明書を交付します。(省令第2条第1項)
   一 十八歳以上であること。
   二 船舶に乗り組んで一年以上(次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の
     能力を有すると認められる者にあつては、三月以上専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること
   三 次のいずれかに該当する者であること。
     イ 船舶料理士試験(以下「試験」という。)であつて第七条及び第八条の規定により国土交通大臣の登録を
       受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
     ロ 独立行政法人海員学校の司ちゆう・事務科を卒業した者
     ハ 調理師、栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
   三のロに掲げる者又は調理師、栄養士その他ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、
   国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者については、二の規定は、適用しない。(省令第2条第2項)
◇ 必要な書類
  ・船員手帳
   (船員手帳を提示できないときは、戸籍謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあっては国籍等)記載
   のある住民票の写し、旅券、在留カード、特別永住者証明書、領事館等証明)(旧姓の併記を希望する場合は、
   当該旧姓が確認できるものに限る。)
  ・上記イ〜ハのいずれかに該当する者であることを証する書類
   (合格証書、卒業証書、免許証等の提示、証明書の添付)
  ・上記国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者に該当する者にあっては、その旨を証する書類
  ・船員手帳により上記二に該当することを証することができないときは、これを証する書類
   (乗船履歴証明書、外国の船員手帳等)
  ・収入印紙 (2750円分)

船舶料理士資格証明書の再交付(船内における食料の支給を行う者に関する省令第6条)

資格証明書の記載事項に変更があったとき、又は紛失、き損した場合、再交付を申請することができます。
◇ 必要な書類
  ・変更を証する書類(船員手帳)
   (船員手帳を提示できないときは、戸籍謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあっては国籍等)
   記載のある住民票の写し、旅券、在留カード、特別永住者証明書、領事館等証明)(旧姓の併記を希望する場合は、
   当該旧姓が確認できるものに限る。)
  ・現有の船舶料理士資格証明書(紛失による再交付申請の場合を除く。)
  ・収入印紙 (2350円分) ※紛失した場合において、紛失した船舶料理士資格証明書のコピーがあれば、当該コピー
   も添付してください。

船舶料理士資格証明書の引替について(平成26年8月4日以前の資格証明書が対象)

平成26年8月4日以前に船舶料理士資格証明書の交付を受けた者は、申請により平成26年8月5日以降の新様式に
引き替えることができます。(なお船舶料理士資格証明書に有効期限はありませんので、旧様式のものであっても有効です。)
◇ 必要な書類
 ・現有の船舶料理士資格証明書(平成26年8月4日以前に交付されたもの)
※手数料は無料です。
※記載事項に変更がある場合、紛失等の場合は、再交付申請が必要です。

各種手続

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