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関東運輸局 > 環境・物流 > 【変更登録】 すでに倉庫・トランクルームを営んでいる(変更登録)

【変更登録】 すでに倉庫・トランクルームを営んでいる(変更登録)印刷用ページ

手順概要
[1]

「倉庫業登録申請の手引き」(以下、「変更手引き」)により必要書類等を確認する。

[2]

運輸局へ申請内容を事前相談して下さい。(登録までの見通しをご案内します)

[3]

@ 「添付書類」を用意する。(変更手引き P. 7)

A 「添付書類チェックリスト」を作成する。(変更手引き P. 22)

[4]

「倉庫明細書(変更後)」を作成する。

[5]

「倉庫施設等変更登録申請書」を作成する。

[6]

申請書と添付書類を運輸局へ提出する。

 ※提出方法は「持参」、「郵送」、「メール」のいずれか。

[7]

運輸局からの補正連絡(内容の再確認、書類差し替え 等)に対応する。

[8]

変更登録日から1か月以内に登録免許税(下記@orA)を納付する。

 @ 倉庫業法第7条第1項(変更登録等)の変更登録 → 3万円

  (倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。)

 A 倉庫業法第25条(トランクルームの認定)の認定 → 1万円


<倉庫 ・ トランクルームに関する問い合わせ先>
 関東運輸局交通政策部環境・物流課
 TEL 045−211−7210

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