「倉庫業法施行規則第24条第5項」
倉庫業者は、毎4半期(4月を起算月とする毎3箇月を1の4半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した
期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び
保管残高報告書(第9号様式)を、当該4半期の経過後30以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する
地方運輸局長に提出しなければならない。
※倉庫業を営む全ての事業者に報告義務があります。
倉庫業者は、毎4半期(4月を起算月とする毎3箇月を1の4半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した
期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び
保管残高報告書(第9号様式)を、当該4半期の経過後30以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する
地方運輸局長に提出しなければならない。
※倉庫業を営む全ての事業者に報告義務があります。

