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関東運輸局 > 公共交通の維持・活性化 > 地域公共交通活性化及び再生に関する法律 > 計画及びその評価等結果の送付手続きについて(自治体・協議会向け、関東運輸局管内)

計画及びその評価等結果の送付手続きについて(自治体・協議会向け、関東運輸局管内)印刷用ページ

2023年10月19日 更新

 地域公共交通計画を作成又は変更した場合には、遅滞なく公表するとともに、主務大臣(国土交通大臣及び総務大臣)に次の方法によって送付していただきますようお願いいたします。なお、このほかに都道府県、関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他計画に定める事業を実施すると見込まれる者、関係する公安委員会への送付が必要ですのでご留意ください。

1.地域公共交通計画を作成した際の送付手続き

 主務大臣あて送付の際は、送付文(Word)計画の概要(Word)を添えて、原則として、電子メール等を用いて、作成された地域公共交通計画が公表されているwebサイトのURLをご送付ください。ただし、システム上の問題等やむをえない事情がある場合には、紙媒体による送付も可能とします。
 送付先は下記のとおりです。

あて名 送付先 紙媒体の場合の送付部数
国土交通大臣 関東運輸局交通政策部交通企画課
メールアドレス ktt-koutsuu★ki.mlit.go.jp(「★」を「@」に置き換えて下さい)
郵送の場合 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎
8部
総務大臣 総務省自治行政局地域政策課
メールアドレス chisei★soumu.go.jp(「★」を「@」に置き換えて下さい)
郵送の場合 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
2部

2.地域公共交通計画の変更の場合の手続き

 地域公共交通計画を変更した場合は、原則として新規作成の場合と同様に、主務大臣(国土交通大臣及び総務大臣)への送付手続が必要です。
 なお、送付に際しては、変更内容が分かる新旧対照表(全般的な改定の場合は応相談)と、地域公共交通計画の概要にも変更が生じる場合には、変更後の地域公共交通計画の概要を併せて提出してください。

3.地域公共交通計画の評価等の結果の送付手続き

 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合においては、毎年度、計画に定められた施策の実施状況に関する調査、分析、及び計画に定めた目標値と実績値を比較し達成状況の評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直すこととされています。(令和2年法改正により努力義務化)
上記の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を主務大臣(国土交通大臣及び総務大臣)に送付いただきますようお願いします。
 送付の際は、送付文(Word)及び必要事項を記載した様式(Excel)を添え、上記「1.地域公共交通計画を作成した際の送付手続き」と同様の宛先に、原則電子メール等を用いてご送付ください。

4.地域旅客運送サービス継続実施計画及び地域公共交通利便増進実施計画の認定申請

 地域旅客運送サービス継続実施計画及び地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請に当たっては、原則として、電子メール等を用いて、電子データの形式により認定の申請書の提出をお願いいたします。ただし、システム上の問題等やむをえない事情がある場合には、紙媒体による提出も可能とします。
 また、紙媒体による提出の場合、認定の申請書の正本1部及び副本複数部の提出をお願いいたします。なお、副本の部数については、事業の内容及び許認可等のみなし事項から関係部局の数を判断した上で、関東運輸局から個別に申請者に通知しますので、事前にご相談下さい。 

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