2026年10月1日 更新
地域公共交通関係お役立ちページ
本ページでは、地域公共交通に関するマニュアルや関係法令、各補助制度等にかかる資料をまとめています。
公共交通に初めて携わる自治体職員向け資料
(令和7年3月 東北運輸局・北陸信越運輸局・九州運輸局 3局合同作成)
(令和4年3月 九州運輸局作成)
(平成31年3月 九州運輸局作成)
(平成28年3月 九州運輸局作成)
(令和4年3月 九州運輸局作成)
(平成31年3月 九州運輸局作成)
(平成28年3月 九州運輸局作成)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)は、地域の主体的な取組等によって「地域旅客運送サービスの持続可能な確保に資する地域公共交通の活性化及び再生」を推進するため、地域公共交通計画の作成やこれに基づき実施する事業等について定めた法律です。
【関係法令等】
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律:関連法令等【本省HP】
・地域公共交通計画等・共同経営計画の作成の手引き【本省HP】
【手続き】
<地域公共交通計画を作成した際の送付手続き>
主務大臣(国土交通大臣及び総務大臣)あて送付の際は、送付文及び計画概要【Word】を添えて、原則として、電子メール等を用いて、作成された地域公共交通計画が公表されているwebサイトのURLをご送付ください。
| 宛名 | 送付先 | 担当課 |
| 国土交通大臣 | qst-kotsukikaku★gxb.mlit.go.jp | 九州運輸局交通政策部交通企画課 |
| 総務大臣 | chisei★soumu.go.jp | 総務省自治行政局地域政策課 |
<地域公共交通計画を変更した場合の手続き>
原則として新規作成の場合と同様に、主務大臣への送付手続が必要です。新旧対照表、変更後の計画概要も併せてご提出ください。
<地域公共交通計画の評価等の結果の送付手続き>
地方公共団体が、地域公共交通計画を作成した場合、毎年度、計画に定められた施策の実施状況に関する調査、分析、及び計画に定めた目標値と実績値を比較し達成状況の評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直すこととされています。
上記の調査、分析及び評価を行った場合、その結果を、速やかに主務大臣(国土交通大臣及び総務大臣)に送付いただきますようお願いします。
道路運送法関係(コミュニティバス、乗合タクシー、公共ライドシェア等)
【マニュアル】
(令和6年3月 中部運輸局作成)(平成29年3月 九州運輸局作成)
【申請書関係】
国土交通省公共交通関係の補助制度
その他お役立ち情報
「交通空白」に係るお困りごとを抱える自治体、交通事業者と様々な資源を持つ幅広い分野の企業・団体群の連携・協働体制を構築し、「交通空白」解消に向けた実効的かつ持続可能性のある取組を全国規模で推進するため、「交通空白」解消・官民連携プラットフォームを設立し、当該会員を公募しております!
地域公共交通計画をアップデートするための手順やモビリティデータの具体的な活用方法をまとめた、地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」を提供しています。
また、モビリティデータの利活用など、地域公共交通計画の実質化に向けたアップデートに必要な新たな取り組みを促進するためのツールのほか、施策検討の参考となる地域の事例やその他のコンテンツを提供し、計画策定から評価、次期計画の検討まで、一貫してサポートするサイトになります。
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また、モビリティデータの利活用など、地域公共交通計画の実質化に向けたアップデートに必要な新たな取り組みを促進するためのツールのほか、施策検討の参考となる地域の事例やその他のコンテンツを提供し、計画策定から評価、次期計画の検討まで、一貫してサポートするサイトになります。
