2024.04.26
【海事】輸送の安全確保に関する警告書の発出について
令和6年4月3日、四万十共生事業株式会社所属の旅客船「勝七」が視程不良により、沈下橋橋脚に衝突し旅客が負傷する事故が発生しました。これを受けて、海上運送法第25条に基づく立入検査を実施したところ、輸送の安全を確保するために必要と認められる事項についての安全教育及び事故処理に関する訓練を年1回以上実施されていない等の事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 令和6年4月26日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:四万十共生事業株式会社
事業者の住所:高知県四万十市中村大橋通4丁目38番地
代表者の氏名:代表取締役 佐竹 建亮
3.指導内容
@安全統括管理者は、安全管理規程第10条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、
安全管理規程の遵守を確実にすること。
A運航管理者は、安全管理規程第11条に基づき、湿度の状況により、客室の窓が曇り、視界不良になることに
対して具体的な視界確保のための対策を行うなど、船舶の運航に関し、輸送の安全を図ること。
B安全統括管理者は、安全管理規程第49条に基づき、乗組員及び陸上連絡員に対し、安全管理規程、
関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に
実施し、周知徹底をはかること。
C安全統括管理者は、安全管理規程第50条に基づき、事故処理に関する実践的な訓練を年1回以上実施すること。
D経営代表者は、安全管理規程第52条に基づき、年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の
遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うこと。
E経営代表者は、安全管理規程第53条に基づき、規程の内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更を決定し、
四国運輸局へ届け出ること。
4.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該警告により付された違反点数 10点
当該事業者に付された累積違反点数 10点
●プレス資料
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 令和6年4月26日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:四万十共生事業株式会社
事業者の住所:高知県四万十市中村大橋通4丁目38番地
代表者の氏名:代表取締役 佐竹 建亮
3.指導内容
@安全統括管理者は、安全管理規程第10条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、
安全管理規程の遵守を確実にすること。
A運航管理者は、安全管理規程第11条に基づき、湿度の状況により、客室の窓が曇り、視界不良になることに
対して具体的な視界確保のための対策を行うなど、船舶の運航に関し、輸送の安全を図ること。
B安全統括管理者は、安全管理規程第49条に基づき、乗組員及び陸上連絡員に対し、安全管理規程、
関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に
実施し、周知徹底をはかること。
C安全統括管理者は、安全管理規程第50条に基づき、事故処理に関する実践的な訓練を年1回以上実施すること。
D経営代表者は、安全管理規程第52条に基づき、年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の
遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うこと。
E経営代表者は、安全管理規程第53条に基づき、規程の内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更を決定し、
四国運輸局へ届け出ること。
4.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該警告により付された違反点数 10点
当該事業者に付された累積違反点数 10点
●プレス資料