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四国運輸局 > 船舶の検査について

船舶の検査について印刷用ページ

海上安全環境部

船舶の安全のために

船舶検査の対象 船舶安全法の検査の種類 船の登録
小型船舶の検査 船舶検査が必要な小型船舶
船舶検査が不要な小型船舶 管内関係機関への連絡先

■船舶の検査

船舶は陸上の交通機関に比較して一度に大量の人や物を輸送し、海上(水上)を航行するため、航行中における船内の人命と財産の保護を図るため必要な施設をすること、そして、その有効性を確認するために定期及び不定期の検査を受けることが、義務づけられています。

■船舶検査の対象

国土交通省では、総トン数20トン以上の船舶を対象とした検査を行っています。

(総トン数20トン未満の船舶(*)については、日本小型船舶検査機構(JCI)が担当しています)

*エアクッション船、水中翼船等の特殊船を除く。

■船舶安全法の検査の種類

1.定期検査

初めて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が終了したときに受ける検査です。この検査に合格すると、新しく船舶検査証書が発行されます。

なお、船舶検査証書の有効期間は、次表のとおり、船舶の総トン数や用途によって決まっており、5年又は6年となっています。

2.中間検査

定期検査と定期検査との間に受ける比較的簡易な検査です。

中間検査には、第一種、第二種及び第三種中間検査の種別が有り、船舶の総トン数や用途により受検する種別が異なります。

3.臨時検査

改造、修理等を行ったとき、航行区域や最大搭載人員等航行上の条件を変更するとき、海難が発生したときなどに受ける検査です。

4.臨時航行検査

船舶検査証書を持っていない船舶を、臨時に航行させるときに受ける検査です。

例えば、第1回定期検査が結了する前の海上試運転や回航時に受検し、臨時航行許可証を受有します。

●検査関係の主な手続き(申請書)については、以下の様式をご利用ください。

@上記1〜3の検査を受ける場合
検査申請書 〔様式〕検査申請書
PDF〔179KB〕
A上記4の臨時航行検査を受ける場合
臨時航行検査申請書 〔様式〕臨時航行検査申請書
PDF〔101KB〕
B船舶検査証書の内容に変更がある場合
書換申請書 〔様式〕書換申請書
PDF〔93KB〕

※検査の内容、申請書の記載方法、申請に必要な添付書類、検査手数料など、詳しい内容については、四国運輸局、最寄りの運輸支局・海事事務所へお問い合わせください。( 連絡先は、こちら

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■ 小型船舶の検査について ■

総トン数20トン未満の船舶の検査は、国土交通省ではなく、日本小型船舶検査機構(JCI)が担当しています。

手続きや検査の内容など、詳しくは、最寄りの日本小型船舶検査機構の各支部ヘお問い合わせください。( 連絡先は、こちら )

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■ 船舶検査が必要な小型船舶 ■

川や港内などを航行する川下り船、鵜飼い観光船、屋形船、花火見学船等も、船舶検査が必要です。
(表「船舶検査が不要な小型船舶」に該当するものは除きます。)

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■ 船舶検査が不要な小型船舶 ■

(上の表をクリックすると、拡大表示します。)

 

 

 

 

 

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管内関係機関の住所及び電話番号一覧

■ 四国運輸局・運輸支局・海事事務所 ■

名称 所在地  T E L
四国運輸局
海上安全環境部
船舶安全環境課
〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎南館
087-802-6825
徳島運輸支局
(本庁舎)
海事部門
〒770-0941 徳島県徳島市万代町3丁目5番2
徳島第2地方合同庁舎
088-622-7622
愛媛運輸支局
海事部門
〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地 089-956-9951
今治海事事務所
船舶・船員部門
〒794-0013 愛媛県今治市片原町1丁目3-2
今治港湾合同庁舎2階
0898-33-9002
宇和島海事事務所
船舶検査官
〒798-0003 愛媛県宇和島市住吉町3丁目1番3号
宇和島港湾合同庁舎 2階
0895-22-0260
高知運輸支局
(本庁舎)
海事部門
〒780-8010 高知県高知市桟橋通5丁目4−55
高知港湾合同庁舎
088-832-1175

( 四国運輸局・運輸支局・海事事務所へのアクセスは、こちら

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■ 日本小型船舶検査機構 (JCI) ■
ホームページは、こちら

名称 所在地  T E L
高松支部 〒760-0080 香川県高松市木太町2682−3 087-812-2306
松山支部 〒791-8062 愛媛県松山市住吉2−12−9 089-952-3463

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お問合せ先
四国運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 TEL:(087)802-6825 【メール連絡先

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