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四国運輸局 > 自動車の検査について

自動車の検査について印刷用ページ

2021年11月1日 更新

自動車ユーザの皆様へのお知らせ
 

車に関する情報

車の持ち込み検査は予約が必要です。


1. 自動車の検査の種類
検査の種類
内容
検査を受ける場所
新規検査
新たに自動車を使用しようとするときに受ける検査、または、登録を抹消した自動車を再び使用するときに受ける検査 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
継続検査
自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した後も引き続きその自動車を使用するときに受ける検査 最寄りの運輸支局
構造等変更検査
使用途中の(ナンバープレートが付いている)自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生じるような改造をしたときなどに受ける検査 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局

(注)その他に、予備検査、臨時検査があります。



2. 継続検査の流れ

運輸支局では軽自動車の検査は行っておりません。軽自動車の検査については最寄りの軽自動車検査協会までお問い合わせください。

(1) 車検の予約(ユーザー車検の場合)
独立行政法人自動車技術総合機構のウェブサイトで予約します。
自動車検査証(車検証)をお手元に置き、予約サイトにアクセスしてください。

※令和3年11月1日より予約システムがリニューアルされております。
現在のシステムでご登録済みのアカウント情報は引継がれませんので、お手数ですが新しいシステムにて再度アカウント登録をお願い致します。詳しくは自動車技術総合機構のホームページをご確認ください。
http://www.naltec.go.jp/index.html(自動車技術総合機構ホームページ)
http://www.reserve.naltec.go.jp/web/ap-entry?slinky___page=forward:A1001_01(検査予約ページ)
 
(2) 書類を揃える
「3. 継続検査の手続きに必要な書類」をご参照ください。
 
(3) 受付
運輸支局の車検受付窓口で必要書類の確認をした後、受付します。予約した日の次の時間までに、記入済みの書類を車検受付窓口に提出してください。ただし、予約した検査ラウンドが終了した場合は、予約は無効となりますのでご注意ください。
受付時間 午前 8時45分から11時45分
午後 1時00分から3時45分
 
(4) 検査
不慣れな受検者による事故が多発しております。不慣れな方は必ず自動車検査場を見学の上、入場してください。
入場前には
ホイールナットの状況などを確認しますので、すべての車輪のホイールキャップまたはセンターキャップを取り外してください。
検査場では定員分の座席やシートベルト、また非常信号用具等を確認しますので、事前に確認できる状態としてください。
ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車についても排気ガス検査を行いますので、整備モードへの移行等によりアイドリング状態としてください。
検査をすべて受検し車検の基準に適合していれば、自動車検査票の適合欄に自動車検査官の合格印をもらうことができます。この合格印をもらえば検査は終了です。検査が終了しただけでは自動車検査証(車検証)の有効期間が更新されたことにはなりませんので、続いて継続検査申請窓口へ申請書を提出します。
 
(5) 申請書提出
継続検査窓口へ受付時の書類すべてを提出します。書類審査を行いますのでしばらくお待ちいただきます。
 
(6) 交付
更新された自動車検査証(車検証)と検査標章(ステッカー)が交付されます。受け取ったら、必ず申請した自動車の自動車検査証(車検証)であることを確認してください。
確認し間違いがなければ、受検者本人が古い検査標章を剥がし、新しい検査標章を貼付してください。
これで、車検手続きのすべてが終了です。


3. 継続検査の手続きに必要な書類
運輸支局では軽自動車の検査は行っておりません。軽自動車の検査については最寄りの軽自動車検査協会までお問い合わせください。
以下の@からDまでの書類などは、あらかじめご用意ください。
@ 自動車検査証(車検証)                       電子車検証(令和5年1月4日以降)
 
A 点検整備記録簿
直近で行った点検整備記録簿をご持参ください。
自動車に備え付けられているメンテナンスノートや整備手帳に記録簿の用紙があります。
 
B 自動車税納税証明書
小型二輪自動車は検査を受けた日における有効な証明書が必要です。詳しくは管轄の市町村へお問い合わせください。
小型二輪自動車以外の自動車は自動車税の納付状況の確認が電子化されているため基本的には不要ですが、コンビニやクレジットカードで自動車税を納付後すぐに継続検査を受検される場合などでは必要となる場合があります。この場合においては検査を受けた日における有効な証明書が必要です。詳しくは管轄の自動車税事務所等へお問合わせください。
納税通知書や督促書、領収証書は納税証明書の代わりにはなりません。
領収印がないものは無効です。
 
C
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
車検合格日から更新される自動車検査証(車検証)の有効期間までを満たす保険期間が必要です。詳しくは保険会社等へお問合わせください。
 
D
自動車検査票
運輸支局窓口などで配布しています。
Eの手数料印紙と証紙を貼付していただきます。(キャッシュレス決済除く。)
 
E 検査手数料印紙 ※令和5年1月1日から変更となります。
(概要・新旧表⇒⇒⇒)
《詳しくはこちら:国土交通省ホームページ》
                                      
   ※運輸支局近隣の印紙売り場で購入できます。
 
F
継続検査申請書(第3号様式または専用第3号様式)
運輸支局窓口などで配布しています。なお、こちらからもダウンロードできます。
 
G 自動車重量税納付書
運輸支局窓口などで配布しています。
Hの印紙を貼付していただきます。(キャッシュレス決済除く。)
 
H 自動車重量税印紙;
運輸支局近隣の印紙売り場等で購入できます。
自動車重量税額については次回自動車重量税照会サービスで確認することができます。
 
4. 運輸支局への連絡先
支局
電話番号
徳島運輸支局 050−5540−2074
香川運輸支局 050−5540−2075
愛媛運輸支局 050−5540−2076
高知運輸支局 050−5540−2077
オペレーターに直接問い合わせる場合は、お電話いただいた後自動音声案内の際に、「02181」を押してください。
なお、サービスコード一覧はこちら(PDF、約260KB)。
 
5. 自動車検査に関するリンク先
国土交通省 「自動車検査登録総合ポータル」
独立行政法人自動車技術総合機構 「自動車検査とは」
平成30年5月1日からタカタ製エアバッグのリコール未改修車両は車検が通らなくなります!

車の検査

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