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四国運輸局 > 小型船舶の免許制度、更新・失効講習日程表

小型船舶の免許制度、更新・失効講習日程表印刷用ページ

2023年12月6日 更新

プレジャーボートの役立つ情報

■モーターボートを操縦するには
総トン数20トン未満のモーターボートや水上オートバイ等のエンジン付きの船を操縦するには、ボートの免許(小型船舶操縦免許証)が必要です。正式には「小型船舶操縦士」という資格で、ボート用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の三区分に分けられています。
水上オートバイを操縦するためには「特殊」免許が必要であり、「一級」、「二級」のボートの免許では操縦できません。16才以上の方が取得できる二級免許には「若年者限定(18歳未満の方が操縦できるのは5トン未満の船舶に限定されます)」の区分や「湖川小出力限定」の区分も設けられています。

■小型船舶の免許制度とは
平成15年6月1日から、新たな小型船舶の免許制度がスタートしました。また、新制度移行後にさらなる簡素・合理化を図るため「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」が改正され、平成16年11月1日から「5トン限定」区分が廃止されました。

小型船舶の免許制度

■小型船舶の範囲とは
小型船舶の範囲は、総トン数20トン未満の船舶に加え、総トン数20トン以上の船舶のうち、長さ24メートル未満の船舶であってスポーツ又はレクリエーションのみに用いられる船舶として一定の基準に適合するものは、小型船舶に含まれます。(1級又は総トン数の限定のない2級の免許で操縦することができます。)

■免許不要の小型船舶とは
長さが3m未満で、出力が1.5kw未満(約2馬力)、直ちにプロペラの回転を停止することができる構造又はその他プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有する小型船舶を操縦する場合の免許は不要です。(※エンジンが1.5kw未満でも、船の長さが3mを超える場合は操縦免許が必要となります。)

■免許(小型船舶操縦免許証)を取得するには
小型船舶操縦士の国家試験(身体検査、学科試験、実技試験)に合格すれば免許(小型船舶操縦免許証)が取得できます。この試験は、国土交通大臣の指定を受けた試験機関が実施しており、四国管内では、次の機関が試験機関として指定されています。

  • 一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会四国事務所
    高松市天神前10-1(高松天神前ビル2F)
    TEL:(087) 837-6399

また、二級から一級への進級試験は、実技試験や一部学科試験が免除されます。その他詳細は「上級免許を取得する場合の試験免除」をご覧下さい。
 
■小型船舶教習所について
国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所の講習を修了した場合は学科試験及び実技試験が免除され、身体検査のみ合格すれば免許を取得できます。四国管内では次の機関が小型船舶教習所として登録されています。
 
  • 一般財団法人四国船舶職員養成協会
    高松市春日町1706  TEL:(087) 841-1721
  • 愛媛ボート免許センターv松山市畑寺2丁目4-33 TEL:(089) 945-6990
  • 宇佐マリン ボート免許教室
    土佐市宇佐町宇佐2759-23 TEL:(088) 856-2363
 
■受験できる年齢は
 二級(湖川小出力限定)・特殊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15歳9ヶ月以上
 二級(若年者5トン限定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15歳9ヶ月以上18歳未満
 その他の種別の操縦試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17歳9ヶ月以上
 
■身体適正基準は
視力、弁色力、聴力、疾病及び身体機能の障害の有無について基準が定められています。
*国家試験、養成講習及び身体検査合格基準の詳細については試験機関又は小型船舶教習所に直接お問い合わせ下さい。
 
■小型船舶操縦免許証の有効期間は5年です
小型船舶操縦免許証には5年ごとの更新制度があります。身体適正及び知識・技能の再確認を行なうことを目的として制度化されたもので、更新手続きは有効期間満了の日の1年前からできます。更新を受けずに有効期間が満了したときは小型船舶操縦免許証が失効し、その免許証では船舶の操縦をすることはできません。
 
■更新の手続きは
更新の手続きは、本人又は海事代理士が必要な書類を添付して、最寄りの運輸局、運輸支局又は海事事務所の窓口で行って下さい。
○更新要件(下記1〜3のいずれか)
1)乗船履歴 20トン未満の船舶で船長歴が免許有効期間内で1月以上(船員手帳等による証明が必要です)
2)更新講習 講習機関において受講した更新講習修了証明書が必要です。
3)同等業務経験の認定 海難審判官等省令で定めた者(別途認定申請が必要です)  
 
○必要な書類
 操縦免許証更新申請書、手数料納付書(収入印紙1,350円分貼付)、写真2枚(縦45mm×横35mm、6月以内に撮影された顔正面・無帽・無背景・顔が隠れる装飾を外し鮮明なもの)、更新手続きをする操縦免許証、上記更新要件を満たす書類、身体検査証明書などです。ただし、既に現住所が記載された操縦免許証をお持ちの方で、記載事項に変更がある方は、住民票、戸籍抄本、住居表示証明等証明するものが必要です。
 
■更新講習は
 国土交通大臣の登録を受けた講習機関が行っています。また、受講される方については身体検査も併せて受けることができます。受講手続き及び講習日程等の詳細については下記講習機関、又は四国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課にお問い合わせ下さい。

【更新講習等を受講される方へ】

以下講習日程表に掲げる講習日程・会場は変更になる場合があります。
詳しくは各講習機関にお問い合わせ下さい。

上記の講習機関以外では平成25年10月より一般財団法人尾道海技学院が今治市にて大型と小型の講習を行うことにとなりました。

尾道海技学院 更新・失効再交付講習(今治)
なお、尾道海技学院の講習については更新・失効講習日程表(PDF)には含まれていませんのでご注意ください。

■小型船舶操縦免許証が失効したときは
失効再交付の手続きを行うことにより有効な小型船舶操縦免許証が再交付されます。失効再交付申請の際は、(1)一定の身体適正基準を満たしていること、(2)失効再交付講習を修了していることが必要です。また、この講習は更新講習の実施に併せて開催されています。
失効再交付の手続きは、本人又は海事代理士が必要な書類を添付して、最寄りの運輸局、運輸支局又は海事事務所の窓口で行って下さい。
○必要な書類
操縦免許証再交付申請書、手数料納付書(収入印紙1,250円分貼付)、写真2枚(縦45mm×横35mm、6月以内に撮影された顔正面・無帽・無背景・顔が隠れる装飾を外し鮮明なもの)、失効した操縦免許証(又は旧海技免状)、失効再交付講習修了証明書、身体検査証明書、本籍記載のある住民票(現住所が記載されていない海技免状をお持ちの方が、平成15年6月1日以降初めて手続きされるとき必要です。)などです。又、既に現住所が記載された操縦免許証をお持ちの方で、記載事項に変更がある方は、住民票、戸籍抄本、住居表示証明等証明するものが必要です。

■ライフジャケットを着用しよう(着用義務範囲の拡大)

お問合せ先

〒760-0019 高松市サンポート3番33号
◇四国運輸局 海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 TEL:(087)802-6831

船の免許

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