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【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について印刷用ページ

 2024.10.30

令和6年9月5日及び6日に、海上運送法第25条に基づく立入検査を盛運汽船株式会社に対して実施したところ、
有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
      
      記

1.発出年月日:令和6年10月30日

2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 事業者の名称:盛運汽船株式会社
 事業者の住所:愛媛県宇和島市栄町港2丁目600番地15
 代表者の氏名:代表取締役 山本 照子

3.命令の内容
 以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和6年11月29日までに
 文書により報告すること。
 
 @船舶所有者は、船員法第70条に基づき、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を
  適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませること。
 A船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、乗組み基準に従い、船長及び船長以外の
  船舶職員として、適切な海技免状有資格を受有する海技士を乗り組ませること。
 B経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、船員法をはじめとする関係法令及び
  社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。
 C安全統括管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船員法をはじめとする関係法令の遵守と安全最優先の
  原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
 D運航管理者は、安全管理規程第16条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を
  統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。
 E運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の
  検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の
  受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。

4.当該事業者に対する違反点数付与状況
 当該警告により付された違反点数   25点
 当該事業者に付された累積違反点数  25点

5.事案の概要
 令和6年9月5日及び6日に、海上運送法第25条に基づく立入検査を盛運汽船株式会社に対して実施したところ、
 有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。


●プレス資料

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