2025年1月16日 更新
【海上安全】輸送の安全確保に関する警告書の発出について
2025.1.16
令和6年12月5日、小豆島フェリー株式会社所属の旅客船「第二しようどしま丸」が高松港出港まもなく、
船尾右舷において係船ロープを振り替えるため、船員が旅客通路に配置し、作業を開始したが、振り替え中の
係船ロープが途中で船体に引っ掛かったため、身を乗り出して取り外そうと試みたところ、
上半身が前のめりになってしまい海中に転落する事故が発生しました。これを受けて、海上運送法第25条に基づく
立入検査を実施したところ、海中転落の恐れのある作業である認識がある中で船員に必要な保護具の着用をさせて
いなかった事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 :令和7年1月16日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:小豆島フェリー株式会社
事業者の住所:香川県高松市サンポート8番28号
代表者の氏名:代表取締役 堀川 満弘
3.指導内容
@経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、船員法をはじめとする関係法令及び
社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。
A安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船員法をはじめとする関係法令の遵守と安全最優先の
原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
4.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該警告により付された違反点数 3点
当該事業者に付された累積違反点数 3点
●プレス資料
船尾右舷において係船ロープを振り替えるため、船員が旅客通路に配置し、作業を開始したが、振り替え中の
係船ロープが途中で船体に引っ掛かったため、身を乗り出して取り外そうと試みたところ、
上半身が前のめりになってしまい海中に転落する事故が発生しました。これを受けて、海上運送法第25条に基づく
立入検査を実施したところ、海中転落の恐れのある作業である認識がある中で船員に必要な保護具の着用をさせて
いなかった事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 :令和7年1月16日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:小豆島フェリー株式会社
事業者の住所:香川県高松市サンポート8番28号
代表者の氏名:代表取締役 堀川 満弘
3.指導内容
@経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、船員法をはじめとする関係法令及び
社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。
A安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船員法をはじめとする関係法令の遵守と安全最優先の
原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
4.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該警告により付された違反点数 3点
当該事業者に付された累積違反点数 3点
●プレス資料