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四国運輸局 > News Release一覧 > 一覧 > 【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について

【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について印刷用ページ

 2025.6.27

 令和7年3月13日に、内航海運業法第25条第1項に基づく立入検査を明港汽船株式会社に対して実施したところ、安全管理規程の遵守義務に違反する事実が確認されました。
 そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
 
      
      記

1.発出年月日:令和7年6月27日

2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 事業者の名称:明港汽船株式会社
 事業者の住所:香川県観音寺市柞田町甲1253−3 
 代表者の氏名:代表取締役 真鍋 公生 

3.命令の内容以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和7年7月25日までに文書により報  
 告すること。
 @経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、船舶による輸送の安全確保のため、関係法令及び 社内規程の遵守 
  と安全最優先の原則の徹底について主体的に関与し、会社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営すること。
 A経営トップは、安全管理規程第10条に基づき、運航管理者が実質的に不在な状態に陥ることのないよう、安全統
  括管理者の意見を聴いて内航海運業法施行規則第13条の3各号のいずれにも該当する者の中から運航管理者を選
  任する等、適切な運航管理体制を維持するための措置をとること。
 B経営トップは、安全管理規程第11条に基づき、運航管理者が身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引
  き続き行うことが困難になったときは、運航管理者を解任する等、適切な運航管理体制を維持するための措置をと
  ること。
 C運航管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船舶が運航している間は、常に連絡がとれる体制をとること。
 D安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令等の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとと
  もに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
 E運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全の確保に関する業務全般を統括
  し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。
 F安全統括管理者等は、安全管理規程第35条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコ ール検査体制を構築す
  ること。
 G運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第4条に基づき、同種事案が再発 する可能性が高いイン 
  シデントが発生したときは、速やかにその概要及び状況を所管運輸局等に報告すること。
 H安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第47条に基づき、乗組員、安全管理に従事する者等に対し、安
  全管理規程(アルコール検査要領に定める飲酒教育を含む)、その他輸送の安全を確保するために必要と認められ
  る事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。
 I内部監査を行う者は、安全管理規程第51条に基づき、経営トップの支援を得て関係者とともに、年に1回以上、
  船舶及び安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全 般にわたり内部監査及び見直しを行うこと。



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