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四国運輸局 > プレジャーボート関係

プレジャーボート関係印刷用ページ

運輸局に寄せられるQ&A

1.プレジャーボートって何ですか、言葉の意味を教えてください?
  「プレジャーボート(pleasure boat)」とは、『スポーツ又はレクリエーションに用いられるヨット、モーターボート等の船舶の総称』です。
 また、ライトハウス英和辞典(研究社)には、『レジャー用の船(モーターボート)』と定義されています。現代用語の基礎知識(自由国民社)では、『ヨット、クルーザー、モーターボート、水上オートバイなどレジャーを主目的にした船舶の総称で、漁船、貨客船以外の船舶をいう。』と紹介されています。

2.海技免状を紛失したのですが、どうすればいいですか?
 免状が有効期間内の場合は、再交付の手続きをすれば新たな免状が交付されます。手続きの詳細については最寄りの運輸局、運輸支局又は海事事務所におたずね下さい。有効期間を過ぎている場合は、“ボート免許”早わかりガイドの「小型船舶操縦免許証が失効したときは」を参照して下さい。

3.古い海技免状をそのままずっと持っているのですが、まだ使えますか?
  昭和58年4月29日以前に交付された旧様式の海技免状(ただし、昭和49年5月25日以前に取得又は試験に合格した旧小型船舶操縦士の免許を除く。)は、新様式の海技免状への引き替えを行っておりましたが、現在はこの引き替え業務は終了し、旧様式の海技免状は効力を失っております。しかし、失効再交付の手続きをすれば新たな免状が交付されます。詳しいことは“ボート免許”早わかりガイドの「小型船舶操縦免許証が失効したときは」を参照して下さい。


4.氏名、本籍、現住所が変わりました。どうすればいいですか?
  氏名、本籍、現住所を変更したときは海技免状、小型船舶操縦免許証の訂正手続きを行って下さい。海技免状は、現住所の変更については訂正の手続きは必要ありません。小型船舶操縦免許証は、住所も登録しますから、変更(訂正)の手続きを行ってください。手続きの詳細については最寄りの運輸局、運輸支局又は海事事務所におたずね下さい。


5.小型船舶も登録が必要になると聞きましたが、どのような制度ですか?
  小型船舶の登録等に関する法律が、平成13年7月4日に公布されました。この法律は総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、その所有権を公証しようとするものです。
  この法律の対象となるのは総トン数20トン未満の船舶ですが、漁船、ろかい船、係留船、省令で定める小型で小馬力の船舶等はこの法律の対象とはなりません。漁船は従来どおり漁船法による漁船登録が行われます。都道府県から船籍票の交付を受けている船舶は、順次この法律による登録を受けることになります。また、総トン数5トン未満の小型船舶は新たに登録を受ける必要があります。
  この法律の施行日は、平成14年4月1日です。施行後初めての船舶検査の時期までに登録を行うことになります。
  登録手続きは、日本小型船舶検査機構で行うことになります。日本小型船舶検査機構では小型船舶の検査も行っていますので、登録の手続きは船舶検査に併せて行うことができます。

*小型船舶検査機構については、ホームページ(http://www.jci.go.jp/)をご覧下さい。
*法律の概要等については、こちらをご覧下さい。

四国運輸局

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