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四国運輸局 > 旅客船関係

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運輸局に寄せられるQ&A

1.海上運送法の改正により需給調整規制が廃止され「一般旅客定期航路事業」が免許制から許可制になると、当該事業への参入はどのようになりますか。
 平成12年10月1日より「一般旅客定期航路事業」への参入については、需給調整規制(免許制)が廃止され、需要の多寡にかかわらず輸送の 安全性など一定の基準を満たせば誰でも参入することができます。
 ただし、「指定区間」への参入については、「一定の海上輸送サービス(運航回数・輸送能力等)を確保」することが必要となります。

指定区間とは、離島等の住民の日常生活に必要不可欠な生活航路(区間)について、国土交通大臣が、関係都道府県知事の意見を聴いて指定する区間をいう。

2.海上運送法の改正により従来、法の規定が適用されていなかった総トン数5トン未満の小型船舶(旅客定員12人以下の船舶)で人の運送を行ういわゆる海上タクシー事業については平成12年10月1日からはどのようになりますか。
 従来、総トン数5トン未満の船舶をもって営む船舶運航事業には海上運送法が適用されていませんでしたが、平成12年10月1日からは、船舶の総トン数に関係なく「人の運送をする船舶運航事業」については適用されることとなりました(ろかいのみをもって運転する舟を除く)。
 従って、5トン未満のいわゆる海上タクシー等小型船舶についても新たに海上運送法が適用され、事業開始の届出や安全規制及び利用者保護規制等の規定が適用されます。
 具体的には次の点が適用となりました。
不定期航路事業の開始・廃止の届出。
安全規制として、安全管理規程の届出等。
利用者保護規制として、運賃、料金及び運送約款の公示義務、不当な差別的取扱いの禁止及び保険契約締結命令。

四国運輸局

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