2024年1月11日 更新
【自動車】一般旅客自動車運送事業者の行政処分等について(令和5年12月分)
2024.1.11
四国運輸局は、道路運送法及び関係法令に違反している事実が認められた、一般旅客自動車
運送事業者1者(1営業所)に対して、道路運送法第40条の規定に基づき行政処分等を別紙の
とおり行いましたのでお知らせします。
−添付ファイル
プレス資料(240KB)
運送事業者1者(1営業所)に対して、道路運送法第40条の規定に基づき行政処分等を別紙の
とおり行いましたのでお知らせします。
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お問い合わせ:自動車交通部 自動車監査官
電話 087-802-6774
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