2025年11月12日 更新
【自動車】日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る行政処分の通知について(令和7年11月12日付)
2025.11.12
別添の通り、四国運輸局は標記貨物軽自動車運送事業者に対し、令和7年11月12日付けで
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分
を通知しましたのでお知らせいたします。
−添付ファイル
プレス資料
(100kb)
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分
を通知しましたのでお知らせいたします。
−添付ファイル
プレス資料
(100kb)お問い合わせ:自動車交通部 自動車監査官
電話 087-802-6774
電話 087-802-6774
