2025年12月26日 更新
【自動車】 一般貨物自動車運送事業者に対する事業停止及び輸送施設(事業用自動車)の 使用停止処分等について
2025.12.26
四国運輸局は、無許可運送事業者に対して名義貸しを行ったとして、株式会社みなとみらいに
監査を実施したところ、法令違反が確認されたため、下記のとおり事業の停止及び事業用自
動車の使用停止の行政処分等を行いましたのでお知らせします。
記
1.処分年月日:令和7年12月22日
3.処分内容
この処分により付された違反点数は69点(累積違反点数79点)
−添付ファイル
プレス資料
(178kb)
監査を実施したところ、法令違反が確認されたため、下記のとおり事業の停止及び事業用自
動車の使用停止の行政処分等を行いましたのでお知らせします。
記
1.処分年月日:令和7年12月22日
2.対象事業者
・事業者名:株式会社みなとみらい(法人番号7470001012742)
・代表者:宮下 浩二
・営業所:本社営業所(香川県高松市勅使町93−1)
・保有車両数:10両
3.処分内容
【事業停止処分】
本社営業所の事業停止期間37日間
(令和7年12月26日〜令和8年1月31日)
【輸送施設(事業用自動車)の使用停止処分】
本社営業所の事業用自動車320日車
使用停止5両×64日(令和8年2月2日〜令和8年4月6日)
この処分により付された違反点数は69点(累積違反点数79点)
4.監査の概要
令和6年3月7日に、本社営業所に対し監査を実施したところ、
名義貸し行為(貨物自動車運送事業法第27条第1項)他15件の関係法令の規定に
違反する事実が確認されました。
その他詳細は添付ファイルをご確認ください。
名義貸し行為(貨物自動車運送事業法第27条第1項)他15件の関係法令の規定に
違反する事実が確認されました。
その他詳細は添付ファイルをご確認ください。
−添付ファイル
プレス資料
(178kb)お問い合わせ:自動車交通部 自動車監査官
電話 087-802-6774
電話 087-802-6774
