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【自動車】 一般乗用旅客自動車運送事業者に対する事業停止及び輸送施設(事業用自動車)の 使用停止処分等について印刷用ページ

2026年11月5日 更新

news 2026.11.5

 四国運輸局は、酒気帯び運転を行ったとして、当該タクシーを運行していた有限会社三和タクシーに監査を実施したところ、法令違反が確認されたため、下記のとおり事業の停止及び事業用自動車の使用停止の行政処分等を行いましたのでお知らせします。
 
記

1.処分年月日:令和8年11月4日

2.対象事業者
・事業者名  :有限会社三和タクシー(法人番号2470002003282)
・事業者住所:香川県高松市花園町1丁目2−21
・代表者    :杉原 弘子
・営業所    :本社営業所(香川県高松市花園町1丁目2番地21号)
・保有車両数:17両

3.処分内容
【事業停止処分】
本社営業所の事業停止期間3日間
(令和8年11月6日〜令和8年11月8日)

【輸送施設(事業用自動車)の使用停止処分】
本社営業所の事業用自動車399日車
使用停止4両×79日(令和8年11月9日〜令和9年1月26日)
使用停止1両×83日(令和8年11月9日〜令和9年1月30日)
この処分により付された違反点数は40点(累積違反点数40点)

4.監査の概要
令和8年5月20日及び同年5月21日、同年6月8日、同年7月7日に本社営業所に対し監査を実施したところ、酒気帯び運転(道路運送法第27条第3項)他15件の関係法令の規定に違反する事実が確認されました。

その他詳細は添付ファイルをご確認ください。
 
 −添付ファイル
 添付ファイルプレス資料PDFファイル(84kb)
 
お問い合わせ:自動車交通部 自動車監査官
電話 087-802-6774

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