2026.10.22
【海上安全】海上輸送の安全確保に関する警告書の発出について
そのため、下記のとおり警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1. 発出年月日 令和8年10月22日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:中島汽船株式会社
事業者の住所:愛媛県松山市高浜町5丁目2259-1 松山観光港ターミナル内
代表者の氏名:代表取締役 清水 一郎
3.指導の原因となった事実
�@ 発生直後における関係機関への連絡の未実施等、安全統括管理者は、安全管理規程第17条に規定される、関係法令の遵守と安全最優先の原則を会社内部へ徹底することが十分ではなく、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
�A 発生直後における関係機関への連絡の未実施等、運航管理者は、安全管理規程第18条に規定される、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
�B 運航管理者は、安全管理規程第45条に規定される、自船に事故等(インシデント含む)が発生した際、速やかに行わなければならない海上保安官署等への連絡を行っていなかった。
4.指導の内容及び違反点数
以下に掲げる事項について、改善のために必要な措置を講じること。
�@ 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(2点)
�A 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(2点)
�B 運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第4条に基づき、事故等(インシデント含む)発生時における非常連絡体制を確実に機能させること。(2点)
5.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 6点
当該事業者に付された累積違反点数 6点
【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交通省海事局長通達)によるものである。
−添付ファイル
プレス資料
(169kb)
お問い合わせ:四国運輸局海上安全環境部
運航労務監理官
担当:賀出・西山
電話:087-802-6830
