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【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について印刷用ページ

news 2024.06.14

令和6年4月25日に、海上運送法第25条に基づく立入検査を株式会社高松海上タクシーに対して実施したところ、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたします。

       記

1.発出年月日
  令和6年6月14日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名事業者の名称
  株式会社高松海上タクシー
3.事業者の住所
  香川県高松市伏石町2081番地5
4.代表者の氏名
  代表取締役 多田 陽介

3.命令の内容
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和6年7月12日までに文書により報告すること。
@経営トップは、安全管理規程第3条に基づき、輸送の安全確保のため、船舶安全法をはじめとする関係法令及び安全
 管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。
A安全統括管理者は、安全管理規程第10条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、
 安全管理規程の遵守を確実にすること。
B運航管理者は、安全管理規程第11条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、
 安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。
C船長は、安全管理規程第18条に基づき、速力基準表を船橋内の操作する位置から見やすい場所に掲示すること。
D乗員(船長)は、安全管理規程第27条第2項に基づき、乗船旅客数を把握し、旅客定員を超えていないことを
 確認すること。
E運航管理者は、安全管理規程第41条に基づき、陸上施設チェック表により陸上施設の点検を実施し記録すること。
F経営代表者は、安全管理規程第53条に基づき、年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況
 の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うこと。
G経営代表者は、安全管理規程第54条に基づき、安全管理規程の事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更を行い、
 届け出ること。
H船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。


4.当該事業者に対する違反点数付与状況
 当該警告により付された違反点数    20点
 当該事業者に付された累積違反点数  20点

5.事案の概要
令和6年4月25日に、海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、同年3月18日を含む4回、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等が確認された。

●プレス資料

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