2024.10.04
【自動車】四国初!日本版ライドシェアを許可しました
令和6年3月、国土交通省は、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバーによって、有償で運送サービスを提供することを可能とする「自家用車活用事業(日本版ライドシェア)」を創設しました。
このたび、松山交通圏で日本版ライドシェアの実施申し出があり、下記のとおり、日本版ライドシェア(道路運送法第78条第3号に基づく自家用自動車有償運送)の許可を行いましたので公表いたします。これにより、安全・安心を確保しつつ、タクシー不足の解消や交通の利便性向上が図られることが期待されます。
なお、四国運輸局管内で日本版ライドシェアを許可するのは今回が初めてとなり、今後、準備が整ったタクシー事業者から、順次運送サービスが提供されることとなります。
(1)許可年月日:令和6年10月4日
(2)許可権者:四国運輸局愛媛運輸支局長
(3)事業者名等:別紙のとおり
(4)対象となる曜日及び時間帯並びに不足車両数:
※タクシー事業者から実施申し出があった場合は、金・土の16時台から翌5時台を不足時間帯とし、当該営業区域内のタクシー車両数の5%が不足車両数とみなされます。
※今後、四国運輸局管内で許可した事業者の一覧はホームページで随時公表しますので、以下のリンクをご覧下さい。
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/2021-0107-1010-6.html
−添付ファイル
プレス資料(167kb)
このたび、松山交通圏で日本版ライドシェアの実施申し出があり、下記のとおり、日本版ライドシェア(道路運送法第78条第3号に基づく自家用自動車有償運送)の許可を行いましたので公表いたします。これにより、安全・安心を確保しつつ、タクシー不足の解消や交通の利便性向上が図られることが期待されます。
なお、四国運輸局管内で日本版ライドシェアを許可するのは今回が初めてとなり、今後、準備が整ったタクシー事業者から、順次運送サービスが提供されることとなります。
記
(1)許可年月日:令和6年10月4日
(2)許可権者:四国運輸局愛媛運輸支局長
(3)事業者名等:別紙のとおり
(4)対象となる曜日及び時間帯並びに不足車両数:
営業区域名 | 車両数が不足する曜日及び時間帯 | 不足車両数 |
松山交通圏 (松山市(島嶼部を除く。)、 東温市及び伊予郡砥部町及び松前町) |
金・土 : 16時台〜翌5時台 | 46台 |
※タクシー事業者から実施申し出があった場合は、金・土の16時台から翌5時台を不足時間帯とし、当該営業区域内のタクシー車両数の5%が不足車両数とみなされます。
※今後、四国運輸局管内で許可した事業者の一覧はホームページで随時公表しますので、以下のリンクをご覧下さい。
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/2021-0107-1010-6.html
−添付ファイル
プレス資料(167kb)
お問い合わせ:自動車交通部旅客課
電話 087-802-6771
電話 087-802-6771