2025.08.05
【海上安全】輸送の安全確保に関する警告書の発出について
令和7年4月8日、四国汽船株式会社の旅客フェリー「あさひ」が、宮浦港に入港中に、右舷船首が岸壁に衝突する事故が発生しました。これを受けて、海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、船長が入港着岸前に、安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施していなかったこと等の事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 令和7年8月5日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:四国汽船株式会社
事業者の住所:香川県香川郡直島町2219番地40
代表者の氏名:代表取締役社長 小嶋 光信
3.指導内容
@安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安 全管理規程の遵守を確実にすること。
A運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。
B船長は、安全管理規程第31条に基づき、事故処理基準に定める事故が発生したときは、必ず運航管理者に連絡すること。
C船長は、安全管理規程第36条に基づき、離岸後着岸するまでの間、旅客が車両区域に立入ることを禁止する措置を講じること。
D船長は、安全管理規程第37条及び作業基準第14条第3項に基づき、法令及び作業基準に定めるところにより、乗組員をして旅客区域、車両甲板その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させたときは、当該巡視結果を巡視記録簿に記録すること。
E船長は、安全管理規程(運航基準第15条)に基づき、入港着岸(桟)前、安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施すること。
F船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。
−添付ファイル
プレス資料
(137kb)
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 令和7年8月5日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:四国汽船株式会社
事業者の住所:香川県香川郡直島町2219番地40
代表者の氏名:代表取締役社長 小嶋 光信
3.指導内容
@安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安 全管理規程の遵守を確実にすること。
A運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。
B船長は、安全管理規程第31条に基づき、事故処理基準に定める事故が発生したときは、必ず運航管理者に連絡すること。
C船長は、安全管理規程第36条に基づき、離岸後着岸するまでの間、旅客が車両区域に立入ることを禁止する措置を講じること。
D船長は、安全管理規程第37条及び作業基準第14条第3項に基づき、法令及び作業基準に定めるところにより、乗組員をして旅客区域、車両甲板その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させたときは、当該巡視結果を巡視記録簿に記録すること。
E船長は、安全管理規程(運航基準第15条)に基づき、入港着岸(桟)前、安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施すること。
F船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。
−添付ファイル


お問い合わせ:海上安全環境部運航労務監理官
電話 087-802-6830
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