ページトップ

[本文へジャンプ]

四国運輸局 > News Release一覧 > 一覧 > 【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について

【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について印刷用ページ

news 2025.11.11

 令和7年8月1日、四国汽船株式会社の旅客船「THUNDER BIRD」が、船舶検査証書に定められてい
る最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、宮浦港から高松港まで船舶を運航していたことについて、令
和7年8月4日に当該事業者から報告がありました。
これを受けて、海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、船舶安全法等に違
反する事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたし
ます。
                                                                  記

1. 発出年月日 令和7年11月11日

2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
     事業者の名称:四国汽船株式会社
     事業者の住所:香川県香川郡直島町2219番地40
     代表者の氏名:代表取締役社長 小嶋 光信

3.命令の内容

以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和7年12月10日までに文書に
より報告すること。

@ 船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。

A 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、船舶安全法をはじめとす
る関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメ
ント態勢を適切に運営すること。

B 経営トップは、海上運送法第10条の3第5項及び安全管理規程第10条及び第11条に基づき、
運航管理者を選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ること。

C 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

D 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。

E 安全統括管理者は、安全管理規程第21条に基づき、規程の内容に変更が生じたときは、遅滞な
く規程の変更を発議し、経営トップは、規程の変更を決定すること。

F 運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、乗船した旅客数を必ず船長に連絡すること。

G 船長は、安全管理規程第31条に基づき、発航前検査を終え出港するとき等は、必ず運航管理者
に連絡すること。

H 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、安全管理規程第35条及び作業基準(旅客船用)第7条
に基づき、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して
(副)運航管理者及び船長に報告すること。

4.当該事業者に対する違反点数付与状況
     当該命令により付された違反点数 29点
     当該事業者に付された累積違反点数 40点

 −添付ファイル
 添付ファイルプレス資料PDFファイル(144kb)
 
お問い合わせ:海上安全環境部
運航労務監理官
電話 087-802-6830

News Release一覧

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク