2026.01.13
【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について
たどつ汽船株式会社の旅客フェリー「新なぎさ2」について、法令違反が疑われる情報を入手しま
した。
これを端緒に、海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、船員法等に違反す
る事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたし
ます。
記
1. 発出年月日 令和8年1月13日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:たどつ汽船株式会社
事業者の住所:香川県仲多度郡多度津町東浜13−4
代表者の氏名:代表取締役 天野 雄二郎
3.命令の内容
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年2月13日までに文書により
報告すること。
@ 船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り
組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。
A 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、船員法をはじめとする関
係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント
態勢を適切に運営すること。
B 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
C 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。
D 安全統括管理者又は運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、規程の内容に変更が生じた
ときは、遅滞なく規程の変更を発議し、経営トップは、規程の変更を決定し、届け出ること。
E 運航管理者は、安全管理規程第23条第3項に基づき、旅客事業用小型船舶の配乗計画を作成又
は改定する場合は、乗組員が船員法第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、
その安全性を検討すること。
F 運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、乗船した旅客数を必ず船長に連絡すること。
G 船長は、安全管理規程第31条に基づき、発航前検査を終え出港するとき等は、必ず運航管理者
に連絡すること。
H 運航管理者は、安全管理規程第33条並びに作業基準第2条及び3条に基づき、陸上作業の体制
を確保すること。
I 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、安全管理規程第35条並びに作業基準第13条及び15
条に基づき、確実に綱取作業及び係留作業並びに船内放送を実施すること。
J 船長は、安全管理規程第37条及び作業基準第14条第1項に基づき、「火災予防船内巡視実施
要領」の定めるところにより、船内巡視を実施させること。
K 船長は、安全管理規程第37条及び作業基準第14条第3項に基づき、船内巡視員に巡視結果を
正確に記録させること。
L 運航管理者は、安全管理規程第42条に基づき、毎日1回以上、陸上施設の点検を実施すること。
M 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理
規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)、船員法及び海上衝突
予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解し
やすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。
N 内部監査を行う者は、安全管理規程第55条に基づき、経営トップの支援を得て関係者とともに、
年に1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント
態勢全般にわたり内部監査及び見直しを行うこと。
4.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 47点
当該事業者に付された累積違反点数 47点
−添付ファイル
プレス資料
(152kb)
した。
これを端緒に、海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、船員法等に違反す
る事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたし
ます。
記
1. 発出年月日 令和8年1月13日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:たどつ汽船株式会社
事業者の住所:香川県仲多度郡多度津町東浜13−4
代表者の氏名:代表取締役 天野 雄二郎
3.命令の内容
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年2月13日までに文書により
報告すること。
@ 船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り
組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。
A 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、船員法をはじめとする関
係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント
態勢を適切に運営すること。
B 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
C 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。
D 安全統括管理者又は運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、規程の内容に変更が生じた
ときは、遅滞なく規程の変更を発議し、経営トップは、規程の変更を決定し、届け出ること。
E 運航管理者は、安全管理規程第23条第3項に基づき、旅客事業用小型船舶の配乗計画を作成又
は改定する場合は、乗組員が船員法第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、
その安全性を検討すること。
F 運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、乗船した旅客数を必ず船長に連絡すること。
G 船長は、安全管理規程第31条に基づき、発航前検査を終え出港するとき等は、必ず運航管理者
に連絡すること。
H 運航管理者は、安全管理規程第33条並びに作業基準第2条及び3条に基づき、陸上作業の体制
を確保すること。
I 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、安全管理規程第35条並びに作業基準第13条及び15
条に基づき、確実に綱取作業及び係留作業並びに船内放送を実施すること。
J 船長は、安全管理規程第37条及び作業基準第14条第1項に基づき、「火災予防船内巡視実施
要領」の定めるところにより、船内巡視を実施させること。
K 船長は、安全管理規程第37条及び作業基準第14条第3項に基づき、船内巡視員に巡視結果を
正確に記録させること。
L 運航管理者は、安全管理規程第42条に基づき、毎日1回以上、陸上施設の点検を実施すること。
M 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理
規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)、船員法及び海上衝突
予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解し
やすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。
N 内部監査を行う者は、安全管理規程第55条に基づき、経営トップの支援を得て関係者とともに、
年に1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント
態勢全般にわたり内部監査及び見直しを行うこと。
4.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 47点
当該事業者に付された累積違反点数 47点
−添付ファイル
プレス資料
(152kb)お問い合わせ:四国運輸局海上安全環境部
運航労務監理官
電話 087-802-6830
運航労務監理官
電話 087-802-6830
