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四国運輸局 > News Release一覧 > 一覧 > 【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について

【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について印刷用ページ

news 2026.1.21

 令和7年10月12日、株式会社真鍋海運の旅客船「POPEYE2」が、伊吹島真浦港から出港
中に、入港してきた漁船と衝突する事故が発生しました。これを受けて、海上運送法第25条第1項
に基づく立入検査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたし
ます。

                                            記

1. 発出年月日 令和8年1月21日

2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:株式会社真鍋海運
事業者の住所:香川県観音寺市港町二丁目8番24号
代表者の氏名:代表取締役 真鍋 公生

3.命令の内容
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年2月20日までに文書によ
り報告すること。

@ 船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。

A 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、船舶安全法をはじめとす
る関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメ
ント態勢を適切に運営すること。

B 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

C 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。

D 安全統括管理者は、安全管理規程第20条に基づき、規程の内容に変更が生じたときは、遅滞な
く規程の変更を発議し、経営トップは、規程の変更を決定し、届け出ること。

E 運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、輸送の安
全の確保上必要と認める事項について、その安全性を検討した上で作成又は改定し、経営トップ
が決定すること。
F 運航管理者は、安全管理規程第29条に基づき、乗船した旅客数を必ず船長に連絡すること。

G 船長は、安全管理規程第30条に基づき、発航前検査を終え出港するとき等は、必ず運航管理者
に連絡すること。

H 船長は、安全管理規程第37条に基づき、「船内巡視実施要領」の定めるところにより、船内巡
視を実施させること。

I 安全統括管理者は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いた検査体制を構築
すること。

J 船長は、安全管理規程第41条に基づき、船舶の点検整備を実施した際に、点検簿に記載するこ
と。

K 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し安全管理規
程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。)、船員法及び海上衝突予
防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しや
すい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。

4.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 31点
当該事業者に付された累積違反点数 31点

 
 −添付ファイル
 添付ファイルプレス資料PDFファイル(149kb)
 
(問い合わせ先):四国運輸局海上安全環境部
運航労務監理官
担当:川西・山ア
電話:087-802-6830

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