2026.2.13
【海上安全】船員法等関係法令違反船舶所有者の公表について
国土交通省では、船員の労働条件、労働環境の適正な整備ならびに船舶の航海の安全の確保等を図るため、船員法等の関係法令に違反した船舶所有者の公表基準を設定し、災害等の防止や注意喚起、法令の遵守および航海の安全の確保等に対する警鐘とすることを目的とし、四半期ごとに公表を行っております。
令和7年度第3/四半期において、四国運輸局管内で船員法等の違反に関する累計ポイントが一定以上に達した船舶所有者があったため、別紙のとおり、四国運輸局のホームページへ掲載し、公表を行います。
1.公表期間 : 令和8年2月13日(金曜日) から6ヶ月間
2.公表内容 : 別紙のとおり
3.公表対象となる船舶所有者
@ 船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船舶の船員法上の船舶所有者
A 船員法等に違反し、累計ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が120ポイント以上と
なった船舶あるいは事業場の船員法上の船舶所有者
B その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
プレス資料
(175kb)
お問い合わせ: 海上安全環境部運航労務監理官
電話:087-802-6830
