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【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について印刷用ページ

news 2026.2.17

                           輸送の安全確保に関する命令文書の発出について

 令和7年12月3日、内航一般不定期航路事業者である株式会社志々島オーシャンズのプレジャー
モーターボート「オーシャンズ」(総トン数5トン未満、旅客定員10人)が、三豊市宮ノ下港から志々
島へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故が発生しました。これを受けて、令和7年1
2月17日に海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、安全管理規程に違反す
る事実が確認されました。
 そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたし
ます。
                                                              記

1. 発出年月日 令和8年2月17日

2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名

 事業者の名称:株式会社志々島オーシャンズ
 事業者の住所:香川県三豊市詫間町志々島612番地
 代表者の氏名:代表取締役 横山 雅

3.命令の原因となった事実

@ 安全管理規程第3条に基づく経営代表者の主体的関与について、事故処理に関する訓練を計画し、
年1回以上実施すると定めているが、事業開始から1年以上経過していたにも関わらず実施され
ていなかった結果、事故処理が適切に行われなかったこと等から、経営代表者は、関係法令及び
安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与せず、安全マネジメント態勢を適
切に運営していなかったこと。

A 安全管理規程第10条に基づく安全統括管理者の職務及び権限について、発航の可否を適切に判
断できていなかったこと等、安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底して
おらず、安全管理規程の遵守を確実にしていなかったこと。

B 安全管理規程第11条に基づく運航管理者の職務及び権限について、船長が発航の可否を適切に
判断できていなかったこと等、運航管理者は、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関
する業務全般を統括せず、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図っていなかった
こと。

C 安全管理規程第15条に基づく船長の措置について、船長は、発航前検査を終え出港するとき、
また、事故が発生したときに、陸上連絡員に連絡していなかったこと。

D 安全管理規程第19条に基づく発航の可否判断について、船長は、波高が1m以上に達するおそ
れがあると予想していたが、発航を中止しなかったこと。

E 安全管理規程第43条に基づく自船に事故が発生したときに船長のとるべき措置について、船長
は、操縦不能となった際に、陸上連絡員及び海上保安官署へ連絡していなかったこと。

F 安全管理規程第50条に基づく事故処理に関する訓練について、安全統括管理者は、訓練を計画
し、年1回以上これを実施することとなっているが、事業開始後1年以上経過しているにも関わ
らず、訓練を実施していなかったこと。

4.命令の内容及び違反点数
 以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年3月17日までに文書によ
り報告すること。

@ 経営代表者は、安全管理規程第3条に基づき、輸送の安全確保のため、安全管理規程の遵守と安
全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。(1点)

A 安全統括管理者は、安全管理規程第10条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(2点)

B 運航管理者は、安全管理規程第11条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(2点)

C 船長は、安全管理規程第15条に基づき、発航前点検を終え出港するとき等は、必ず陸上連絡員
に連絡すること。(2点)

D 船長は、安全管理規程第19条に基づき、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程
を除く。)に関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれがあると認めるときは、発航を
中止すること。(10点)

E 船長は、安全管理規程第43条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた
措置を速やかに海上保安官署及び陸上連絡員等に連絡すること。(2点)

F 安全統括管理者は、安全管理規程第50条に基づき、事故処理に関する訓練を計画し、年1回以
上これを実施すること。(2点)

5.当該事業者に対する違反点数付与状況
 当該命令により付された違反点数 21点
 当該事業者に付された累積違反点数 21点

【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」
(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交
通省海事局長通達)によるものである。
 
 −添付ファイル
 添付ファイルプレス資料PDFファイル(152kb)
 
(問い合わせ先)
四国運輸局海上安全環境部
  運航労務監理官
電話:087-802-6830
 

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