倉庫業者は、毎四半期(4〜6月、7〜9月、10〜12月、1〜3月)ごとに
以下の「第8号様式」及び「第9号様式」を、四半期経過後の30日以内に
営業所の所在地を管轄する支局等に提出する必要があります。
四半期報告書様式(第8号様式、第9号様式、第9号様式(冷蔵))
【メールによる報告】
四国運輸局管内の営業所の場合は、メールでも報告することができます。
(報告用アドレス)skt-butsuryuu@ki.mlit.go.jp
【電子報告】
上記によらず、以下のシステムをご利用頂き報告することもできます。
電子報告システム
以下の「第8号様式」及び「第9号様式」を、四半期経過後の30日以内に
営業所の所在地を管轄する支局等に提出する必要があります。
四半期報告書様式(第8号様式、第9号様式、第9号様式(冷蔵))
【メールによる報告】
四国運輸局管内の営業所の場合は、メールでも報告することができます。
(報告用アドレス)skt-butsuryuu@ki.mlit.go.jp
【電子報告】
上記によらず、以下のシステムをご利用頂き報告することもできます。
電子報告システム
| お問合せ先 |
| 四国運輸局 交通政策部 環境・物流課 TEL:(087)802-6726 |
