2026.3.23
【海上安全】輸送の安全確保に関する警告書の発出について
令和7年11月19日18時25分頃、一般旅客定期航路事業者である四国開発フェリー株式会社
が運航する旅客フェリー「おれんじ四国」(総トン数2,918トン、旅客定員485人)が、臼杵港
から八幡浜港へ向け航行中、パナマ籍貨物船と衝突する事故が発生しました。これを受けて、令和7
年11月20日及び12月2日に海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、安
全管理規程に違反する事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたしま
す。
記
1. 発出年月日 令和8年3月23日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:四国開発フェリー株式会社
事業者の住所:愛媛県今治市共栄町二丁目3番地1
代表者の氏名:代表取締役 瀬野 洋一郎
3.指導の原因となった事実
@ 安全管理規程第17条に基づく安全統括管理者の職務及び権限について、アルコールチェックを
実施していなかったこと等、安全統括管理者は、安全最優先の原則を徹底しておらず、安全管理
規程の遵守を確実にしていなかったこと。
A 安全管理規程第18条に基づく運航管理者の職務及び権限について、アルコールチェックを実施
していなかったこと等、運航管理者は、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業
務全般を統括せず、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図っていなかったこと。
B 安全管理規程第35条及び作業基準第10条に基づく車両の積付け作業について、船内車両誘導
係員は、運転者に対して、車両区域にとどまらないよう指示を徹底せず、運転者1名が車両に留
まっていたこと。
C 安全管理規程第39条に基づくアルコール検査体制について、安全統括管理者等は、一部の船員
にアルコール検知器によるアルコール検査を実施していなかったこと。
D 安全管理規程第51条に基づく安全教育について、安全統括管理者及び運航管理者は、社内で定
めているアルコール検査要領についての教育を実施していなかったこと。
4.指導の内容及び違反点数
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年4月22日までに文書によ
り報告すること。
@ 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(2点)
A 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(2点)
B 船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第10条に定めるところにより、船内車両誘導係員
に対して、運転者が車両区域にとどまらないよう指示させること。(1点)
C 安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検
査体制を構築すること。(2点)
D 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し安全管理規
程、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められ
る事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。
(2点)
5.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 9点
当該事業者に付された累積違反点数 9点
【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」
(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交
通省海事局長通達)によるものである。
−添付ファイル
プレス資料
(148kb)
が運航する旅客フェリー「おれんじ四国」(総トン数2,918トン、旅客定員485人)が、臼杵港
から八幡浜港へ向け航行中、パナマ籍貨物船と衝突する事故が発生しました。これを受けて、令和7
年11月20日及び12月2日に海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、安
全管理規程に違反する事実が確認されました。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する警告書の発出を行いましたので、お知らせいたしま
す。
記
1. 発出年月日 令和8年3月23日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:四国開発フェリー株式会社
事業者の住所:愛媛県今治市共栄町二丁目3番地1
代表者の氏名:代表取締役 瀬野 洋一郎
3.指導の原因となった事実
@ 安全管理規程第17条に基づく安全統括管理者の職務及び権限について、アルコールチェックを
実施していなかったこと等、安全統括管理者は、安全最優先の原則を徹底しておらず、安全管理
規程の遵守を確実にしていなかったこと。
A 安全管理規程第18条に基づく運航管理者の職務及び権限について、アルコールチェックを実施
していなかったこと等、運航管理者は、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業
務全般を統括せず、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図っていなかったこと。
B 安全管理規程第35条及び作業基準第10条に基づく車両の積付け作業について、船内車両誘導
係員は、運転者に対して、車両区域にとどまらないよう指示を徹底せず、運転者1名が車両に留
まっていたこと。
C 安全管理規程第39条に基づくアルコール検査体制について、安全統括管理者等は、一部の船員
にアルコール検知器によるアルコール検査を実施していなかったこと。
D 安全管理規程第51条に基づく安全教育について、安全統括管理者及び運航管理者は、社内で定
めているアルコール検査要領についての教育を実施していなかったこと。
4.指導の内容及び違反点数
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年4月22日までに文書によ
り報告すること。
@ 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(2点)
A 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(2点)
B 船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第10条に定めるところにより、船内車両誘導係員
に対して、運転者が車両区域にとどまらないよう指示させること。(1点)
C 安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検
査体制を構築すること。(2点)
D 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し安全管理規
程、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められ
る事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。
(2点)
5.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 9点
当該事業者に付された累積違反点数 9点
【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」
(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交
通省海事局長通達)によるものである。
−添付ファイル
プレス資料
(148kb)お問い合わせ:四国運輸局 海上安全環境部
運航労務監理官
担当:川西・山ア
電話 087-802-6830
運航労務監理官
担当:川西・山ア
電話 087-802-6830
