2026.3.27
【海上安全】輸送の安全確保に関する命令文書の発出について
令和8年1月8日、一般旅客定期航路事業者であるたどつ汽船株式会社の旅客船「ニューおおとり」
(総トン数19トン、旅客1人・船員2人乗船)が、多度津港出港後、多度津港の港界付近を航行中
に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生しました。これを受けて、同年1月13日に海上運
送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実が確認されま
した。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたし
ます。
記
1. 発出年月日 令和8年3月27日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:たどつ汽船株式会社
事業者の住所:香川県仲多度郡多度津町東浜13−4
代表者の氏名:代表取締役 天野 雄二郎
3.命令の原因となった事実
@ 安全管理規程第17条に基づく安全統括管理者の職務及び権限について、乗組員に対する安全管
理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)についての教育の未
実施等、安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底しておらず、安全管理規
程の遵守を確実にしていなかったこと。
A 安全管理規程第18条に基づく運航管理者の職務及び権限について、乗組員に対する安全管理規
程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)についての教育の未実施
等、運航管理者は、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括せず、
安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図っていなかったこと。
B 安全管理規程第41条に基づく船長の措置について、船長は、第2便の欠航が決まり閉じた船底
弁を、第4便の運航再開が決まり主機を再始動する際に、発航前検査を実施せず、船底弁を閉じ
たまま出港したこと。
C 安全管理規程第44条に基づく自船に事故が発生したときに船長のとるべき措置について、船長
は、機関が故障し航行不能となった際に、海上保安官署へ連絡していなかったこと。
D 安全管理規程第51条に基づく安全教育について、安全統括管理者及び運航管理者は、乗組員に
対し、安全管理規程に基づく事故処理基準の内容等、安全教育を確実に実施していなかったこと。
4.命令の内容及び違反点数
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年4月27日までに文書によ
り報告すること。
@ 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(4点(再違反))
A 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(4点
(再違反))
B 船長は、安全管理規程第41条に基づき、毎日1回以上発航前検査を実施すること。(5点)
C 船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた
措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。(2点)
D 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理
規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)、船員法及び海上衝突
予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解し
やすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。(4点(再違反))
5.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 19点
当該事業者に付された累積違反点数 66点
【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」
(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交
通省海事局長通達)によるものである。
−添付ファイル
プレス資料
(141kb)
(総トン数19トン、旅客1人・船員2人乗船)が、多度津港出港後、多度津港の港界付近を航行中
に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生しました。これを受けて、同年1月13日に海上運
送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実が確認されま
した。
そのため、下記のとおり輸送の安全確保に関する命令文書の発出を行いましたので、お知らせいたし
ます。
記
1. 発出年月日 令和8年3月27日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:たどつ汽船株式会社
事業者の住所:香川県仲多度郡多度津町東浜13−4
代表者の氏名:代表取締役 天野 雄二郎
3.命令の原因となった事実
@ 安全管理規程第17条に基づく安全統括管理者の職務及び権限について、乗組員に対する安全管
理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)についての教育の未
実施等、安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底しておらず、安全管理規
程の遵守を確実にしていなかったこと。
A 安全管理規程第18条に基づく運航管理者の職務及び権限について、乗組員に対する安全管理規
程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)についての教育の未実施
等、運航管理者は、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括せず、
安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図っていなかったこと。
B 安全管理規程第41条に基づく船長の措置について、船長は、第2便の欠航が決まり閉じた船底
弁を、第4便の運航再開が決まり主機を再始動する際に、発航前検査を実施せず、船底弁を閉じ
たまま出港したこと。
C 安全管理規程第44条に基づく自船に事故が発生したときに船長のとるべき措置について、船長
は、機関が故障し航行不能となった際に、海上保安官署へ連絡していなかったこと。
D 安全管理規程第51条に基づく安全教育について、安全統括管理者及び運航管理者は、乗組員に
対し、安全管理規程に基づく事故処理基準の内容等、安全教育を確実に実施していなかったこと。
4.命令の内容及び違反点数
以下に掲げる事項について、改善のために講じた具体的措置を令和8年4月27日までに文書によ
り報告すること。
@ 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底
するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(4点(再違反))
A 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に
関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(4点
(再違反))
B 船長は、安全管理規程第41条に基づき、毎日1回以上発航前検査を実施すること。(5点)
C 船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた
措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。(2点)
D 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理
規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む)、船員法及び海上衝突
予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解し
やすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。(4点(再違反))
5.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 19点
当該事業者に付された累積違反点数 66点
【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」
(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交
通省海事局長通達)によるものである。
−添付ファイル
プレス資料
(141kb)お問い合わせ:四国運輸局海上安全環境部
運航労務監理官
担当:川西・山ア
電話 087-802-6830
運航労務監理官
担当:川西・山ア
電話 087-802-6830
