2026.05.29
【海上安全】警告書の発出について
令和8年3月23日 17時15分頃、内航一般不定期航路事業者である有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」(総トン数4.9トン、旅客定員12人)が、豊島港から直島へ向け航行中、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。これを受けて、令和8年4月3日に海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実が確認されました。
そのため、下記のとおり警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 令和8年5月29日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:有限会社高松海上タクシー
事業者の住所:香川県高松市上之町一丁目2番3号
代表者の氏名:代表取締役 香西 弘吉
3.指導の原因となった事実
@事故処理に関する教育、アルコール検知器による検査等について、現場教育の徹底が確実になされていなかった等、経営トップは、安全管理規程第4条に規定される、関係法令及び安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。以下同じ)の遵守と安全最優先の原則の徹底への主体的な関与による安全マネジメント態勢が適切に運営できていなかった。
A事故発生直後における関係機関への連絡の未実施等、安全統括管理者は、安全管理規程第17条に規定される、関係法令の遵守と安全最優先の原則を会社内部へ徹底することが十分ではなく、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
B事故発生直後における関係機関への連絡の未実施等、運航管理者は、安全管理規程第18条に規定される、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
C安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に規定される、検知器を用いたアルコール検査を実施していなかった。
D船長は、安全管理規程第43条に規定される、自船に事故が発生した際、速やかに行わなければならない海上保安官署等への連絡を行っていなかった。
E安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に規定される安全教育の際、社内で定めている事故処理基準及びアルコール検査要領についての周知が徹底できていなかった。
4.指導の内容及び違反点数
以下に掲げる事項について、改善のために必要な措置を講じること。
@経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。(1点)
A安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(2点)運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(2点)
B安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。(2点)
C船長は、安全管理規程第43条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。(2点)
D安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、事故処理に関する安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。(2点)
5.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 11点
当該事業者に付された累積違反点数 11点
【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交通省海事局長通達)によるものである。
−添付ファイル
プレス資料
(174kb)
そのため、下記のとおり警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日 令和8年5月29日
2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業者の名称:有限会社高松海上タクシー
事業者の住所:香川県高松市上之町一丁目2番3号
代表者の氏名:代表取締役 香西 弘吉
3.指導の原因となった事実
@事故処理に関する教育、アルコール検知器による検査等について、現場教育の徹底が確実になされていなかった等、経営トップは、安全管理規程第4条に規定される、関係法令及び安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。以下同じ)の遵守と安全最優先の原則の徹底への主体的な関与による安全マネジメント態勢が適切に運営できていなかった。
A事故発生直後における関係機関への連絡の未実施等、安全統括管理者は、安全管理規程第17条に規定される、関係法令の遵守と安全最優先の原則を会社内部へ徹底することが十分ではなく、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
B事故発生直後における関係機関への連絡の未実施等、運航管理者は、安全管理規程第18条に規定される、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
C安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に規定される、検知器を用いたアルコール検査を実施していなかった。
D船長は、安全管理規程第43条に規定される、自船に事故が発生した際、速やかに行わなければならない海上保安官署等への連絡を行っていなかった。
E安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に規定される安全教育の際、社内で定めている事故処理基準及びアルコール検査要領についての周知が徹底できていなかった。
4.指導の内容及び違反点数
以下に掲げる事項について、改善のために必要な措置を講じること。
@経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。(1点)
A安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(2点)運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(2点)
B安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。(2点)
C船長は、安全管理規程第43条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。(2点)
D安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、事故処理に関する安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。(2点)
5.当該事業者に対する違反点数付与状況
当該命令により付された違反点数 11点
当該事業者に付された累積違反点数 11点
【備 考】
「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交通省海事局長通達)によるものである。
−添付ファイル
プレス資料
(174kb)お問い合わせ:四国運輸局 海上安全環境部
運航労務監理官
担当:賀出
電話 087-802-6830
運航労務監理官
担当:賀出
電話 087-802-6830
