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【海上安全】輸送の安全確保に関する警告書の発出について印刷用ページ

news 2026.07.16

 令和7年12月10日 18時05分頃、一般定期航路事業者である大三島ブルーライン株式会社の運航する旅客船兼自動車渡船「みしま」(総トン数224トン、旅客定員190人)が、岡村港(愛媛県今治市)に入港中、ランプゲート先端が防波堤岸壁に接触する事故が発生しました。これを受けて、令和8年2月27日に海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実が確認されました。
  そのため、下記のとおり警告書の発出を行いましたので、お知らせいたします。
            
                記

1.発出年月日 令和8年7月16日 

2.事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
     事業者の名称:大三島ブルーライン株式会社
     事業者の住所:愛媛県今治市片原町一丁目100番地3
     代表者の氏名:代表取締役 赤尾 純一郎
 
3.指導の原因となった事実
@事故発生直後における関係機関への連絡の未実施等、安全統括管理者は、安全管理規程第17条に規定される、関係 法令の遵守と安全最優先の原則を会社内部へ徹底することが十分ではなく、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
A事故発生直後における関係機関への連絡の未実施等、運航管理者は、安全管理規程第18条に規定される、安全管理規程の遵守が確実に行えていなかった。
B運航管理者及び船長は、安全管理規程第27条に規定される、運航中止基準にかかる情報の記録が不十分であった。
C船長は、安全管理規程第42条に規定される、自船に事故が発生した際、速やかに 行わなければならない海上保安官署等への連絡を行っていなかった。
D安全管理規程第53条に規定される、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般を対象とした年1回以上の内部監査を実施すべきところ、これを実施できていなかった。  
 
4.指導の内容及び違反点数
 以下に掲げる事項について、改善のために必要な措置を講じること。
@安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。(2点)
A運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。(2点)
B運航管理者及び船長は、安全管理規程第27条に基づき、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等を記録すること。(1点)
C船長は、安全管理規程第42条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。(2点)
D安全管理規程第53条に基づき、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うこと。(1点)  

5.当該事業者に対する違反点数付与状況
 当該命令により付された違反点数   8点
 当該事業者に付された累積違反点数  8点 

【備 考】
 「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700号 国土交通省海事局長通達)によるものである。

−添付ファイル
 添付ファイルプレス資料PDFファイル(180kb)

                              お問い合わせ:四国運輸局海上安全環境部
                                        運航労務監理官
                                        担当:賀出・西山                      
                                        電話:087-802-6830

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