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自動車整備事業の認証・指定印刷用ページ

自動車技術安全部

■自動車分解整備事業の認証について

 自動車分解整備事業は、自動車の安全性の確保等公益に重大な関係を有するものであり、適正な分解整備作業を確保するためには、自動車の構造装置に関する高度な知識及び技術と作業のための特別な設備が必要となります。
 このため、自動車の分解整備(自動車の保安上重要な部位である原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外し行う整備又は改造をいう。)を行うことを業とする場合には、分解整備の行われる事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければなりません。

■指定自動車整備事業の指定

 自動車検査制度を合理化し民間の検査施設の活用を図るために、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって所定の基準を満たしたものについて、指定自動車整備事業の指定を受けることができます。
 指定自動車整備事業者が所定の基準により点検・整備を行い自動車検査員が検査を実施して保安基準に適合する旨を証明した場合には、請求により保安基準適合証等を依頼者に交付しなければならないことになっており、この保安基準適合証を継続検査等の際に提出したときは、現車を運輸支局に持ち込むことなく自動車検査証の有効期間等の延伸等が受けられます。


お問合せ先
◇四国運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課
  〒760-0019  高松市サンポート3番33号  TEL:087−802−6783