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東北運輸局 > 自動車の検査・登録 > 事業用自動車の安全対策 > 貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について印刷用ページ

近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増加しています

<EC市場や事故件数の推移>(画像をクリックすると拡大して確認できます)



上記を踏まえ、国土交通省では、貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化について検討し、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されたところ、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)等についても所要の改正を行いました。

<貨物軽自動車運送事業者が実施すべき安全対策の概要>(画像をクリックすると拡大して確認できます)
 
 


本制度改正について、詳しくはこちらをご覧下さい。
〇貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について(国土交通省HPへ)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html

貨物軽自動車運送事業者の方々へ

本制度改正について参加費無料の説明会を開催致します。詳しくは次のリンクよりパンフレットをご確認ください。
貨物軽自動車運送事業者に対する説明会の開催について(令和6年11月29日(金曜日))

貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任届出様式
貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任届出の様式については、こちらからご確認ください。

〇国土交通大臣への事故報告の様式事故報告書の様式
次の一覧に掲げる事故があった場合には、30日以内に最寄りの運輸支局へ自動車事故報告書の提出が必要です。
事故報告書の提出が必要な事故の一覧

事故報告書の様式はこちら

重大な事故等発生時における速報
2名以上の死者を生じた事故や飲酒運転による事故等、重大な事故があった場合は、24時間以内に、かつ、可能な限り速やかに最寄りの運輸支局への速報が必要です。
こちらのフローを参考に、該当する事故発生時にはご報告ください。

  ◇各運輸支局の所在地や連絡先については、各支局HPよりご確認ください。
   支局・事務所HP


この他、国土交通省HPでは点呼記録簿や日常点検表の例等も掲載しておりますのでご確認ください。