基本的な例です。
申請の内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ電話等でご確認いただきますようお願いいたします。
※自動車を解体した場合の手続きです。
ア) 所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ) 所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
申請書への記載が必要になりますので、自動車の引取業者、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)等でご確認ください。
個人:住民票・戸籍謄本・抄本
法人:商業登記簿謄本・抄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い個人番号・法人番号の記入と本人確認が必要となります。
詳しくは、下段にある「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う取扱い」をご覧ください。
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合
なお、一時抹消済みの自動車を解体した場合は「解体の届出」手続きを行うことになります。
必要書類は次のとおりです。
1)登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
2)所有者の印鑑等(上記2に同じ)
3)解体報告記録がなされた日、移動報告番号(上記3に同じ)
4)申請書(第3号様式の3)
登録申請用関係書類がダウンロードできますのでご利用される方は、こちらをご覧ください。
⇒様式ダウンロード(自動車登録関係)
自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車を永久抹消登録した場合、車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことができます。
自動車重量税は車検証の所有者に還付されます。
上記1〜8に加え、次のものが必要になります。
・ 自動車重量税還付用の委任状(代理人申請の場合)
上記2.イ)の委任状に自動車重量税還付の委任項目も記載されている場合は添付不要。
・ 所有者以外に受領させたい場合は代理受領用の委任状
◎口座振込みを希望するとき
受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
◎郵便局窓口で受取を希望するとき
郵便局の名称
注意事項
永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできません。
⇒自動車重量税還付制度の詳細は、こちらをご覧ください。 (国税庁HP)
⇒自動車リサイクル法についてはこちらをご覧ください。 (自動車リサイクル法リンク集)
申請書(第3号様式の3)には社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い通知された個人番号・法人番号の記入と本人確認が必要となります。(個人番号・法人番号は車検証の所有者のものになります。)
1.個人番号カード(番号確認と身元確認)
2.通知カード(番号確認)+ 運転免許証、パスポートなど(身元確認)
1.通知カードの写し(車検証の所有者本人の番号確認)+代理人の運転免許証など(代理人の身元確認)
申請書(第3号様式の3)に法人番号を記入していただくのみとなります。
番号確認や代理人等の本人確認は行いません。
⇒国税に関する社会保障・税番号制度(法人番号を含む)の情報についてはこちらをご覧ください。 (国税庁HP)
自動車の登録に関する案内がご家庭の電話で確認できます。(電話機によっては、利用できない場合があります。)
⇒詳細をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。